室蘭の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:私の相続において前妻が相続人となる可能性があるのかどうか、行政書士の先生にお尋ねします。(室蘭)
私は室蘭に住む男性です。相続の件で分からないことがあるので行政書士の先生に質問です。
私は十数年前に離婚しており、現在は別の女性と室蘭で同居しております。現在同居している女性とは籍を入れていない、内縁の関係です。
私には、前妻との間にも内縁の妻との間にも子供がいないのですが、私が亡くなった時には誰が私の財産を相続することになるのでしょうか。
私の希望としては、現在室蘭で一緒に暮らしている内縁の妻に財産をすべて渡したいと思っているのですが、前妻が相続人になる可能性もありますか?(室蘭)
A:法律婚をしている配偶者でなければ相続権はないため、前妻が相続人となることはありません。
配偶者は法定相続人(法的に相続権を有する人)ですが、これは法律上婚姻関係にある配偶者を指します。離婚が成立して婚姻関係を解消している前妻については、相続権がありませんので、ご相談者様の死後に前妻の方が相続人となることはありません。
また、現在室蘭で同居している女性は籍を入れていない内縁の奥様とのことですので、相続においては配偶者とみなされず、相続権がありません。
まずは法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。民法では法定相続人となれる人とその順位を以下のように定めています。
【法定相続人】
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫…直系卑属
- 第二順位:父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
上位の順位の人が健在の場合、下位の順位に該当する人は法定相続人ではありません。上位の順位の人が死亡している、またはそもそも存在しない場合に、次の順位の方に順に相続権が移ります。
室蘭のご相談者様には配偶者もお子様もいないとのことですが、ご両親がご健在であればご両親が相続人となります。ご両親もいない場合には、兄弟姉妹へ相続権が移ります。
室蘭のご相談者様のご希望は内縁の奥様に財産を渡したいとのことですが、もし上記の順位に該当する人がひとりもいない場合、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性があります。そのためには、室蘭のご相談者様の死後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申し立てをし、特別縁故者として認められる必要があります。もし認められない場合には、内縁の奥様は財産を受け取ることができません。
内縁の奥様へ財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺贈の意思を記した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺贈とは、遺言書を通して法定相続人ではない人に財産を渡すことです。遺言がより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。
室蘭の皆様、相続は細かなルールが定められており、相続に不慣れな方では判断に困ることもあるかと存じます。室蘭にお住まいで、ご自身の相続についてご不安な点やわからないことがある方は、室蘭相続遺言相談センターへご相談ください。初回のご相談は完全無料にて、室蘭の皆様それぞれのご相談内容に合わせた適切なサポートをさせていただきます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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