相談事例

室蘭の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:行政書士の先生、相続の流れについて教えてください。(室蘭)

先月、友人のお父さんが50代で亡くなったのですが、友人が相続手続きについて何をやったらいいか分からず困っていました。自分が何か手伝えることがあればと思い、悲しみにくれて何も手が付けられないでいる友人に代わり相続について先に勉強しておこうと思って問い合わせました。いずれ自分もやることになるので、無駄ではないと思っています。ただ、相続については今まで考えたこともなかったので、できれば素人にもわかりやすく教えていただけると助かります。今後もしかしたら友人と貴所に伺うかもしれませんのでその際はよろしくお願いします。(室蘭)

A:一般的な相続の流れをご紹介します。

大事なご家族がお亡くなりになった後のご遺族は、悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが多く発生します。限られたお時間の中、余裕をもって大切な方を見送ってあげられるように早めにご準備されると良いでしょう。
相続が開始されましたらまず亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書に書かれた分割内容は基本的には法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺産分割協議を行う必要が無く、遺言書の内容に従って分割します。ここでは遺言書のない相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人の調査・・・被相続人の出生から死亡までに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。確定した相続人の戸籍謄本を取り寄せます。

②相続財産の調査・・・被相続人の財産を調査してその内容を明らかにします。相続財産には、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれるため場合によっては相続放棄も視野に入れる事になります。持ち家にお住まいの方は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども用意します。揃えた資料をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する・・・単純承認、相続放棄、限定承認の中からどの方法で遺産を相続するか決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行わないと借金を含めた全財産を相続する単純承認をしたことになります。

④遺産分割を行う・・・遺産の分割方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。まとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名捺印をします。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。

⑤財産の名義変更を行う・・・不動産や有価証券などを相続する際は、被相続人名義から相続人へ変更します。

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。お困りの際は相続の専門家にお気軽にご相談ください。

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