室蘭の方より相続についてのご相談
2024年03月04日
Q:相続財産が不動産だけなのですが、どのように分割すればよいか行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(室蘭)
相続財産の分割について行政書士の先生に質問があります。私は室蘭に住む女性です。先日、室蘭の病院に入院していた父が息を引き取りましたので、これから相続について考えなければなりません。父は晩年、病院にお世話になることも多く、医療費がかさんでいたため現金はほとんど残されていませんでした。相続財産といえるのは父名義の室蘭の自宅と、祖父の代から引き継いでいる室蘭の土地くらいです。
私には弟が1人おります。母はすでに他界していますので、相続人になるのは私と弟の2人だと思います。室蘭の自宅には思い出が詰まっておりますので、できれば売却せずに分割したいというのが私の希望なのですが、私と弟で相続財産を均等に分割する方法はあるでしょうか。(室蘭)
A:相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。
今回のご相談内容は不動産の遺産分割方法ですが、遺産分割の方法について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないかどうか、確認が必要です。
もしも被相続人(亡くなった人)が遺言書を遺されているのであれば、その遺言で示された遺産分割方針に従って相続手続きを進めることになります。この場合は原則として相続人が遺産をどのように分け合い相続するか協議(遺産分割協議)を行う必要はありません。
反対に、遺言書がない相続の場合は、遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で決定する必要があります。今回は遺言書が遺されていなかったものと仮定して、遺産分割の方法をご説明いたします。
一般的に遺産分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。このうち換価分割については、遺産を売却、現金化して分配する方法ですので、不動産を売却しないというご意向であれば、現物分割または代償分割のいずれかの方法になるかと存じます。
現物分割とは、遺産をそのまま分け合う方法です。例えば今回の室蘭のご相談者様の場合ですと、自宅と土地を相続人お2人でそれぞれ相続するという形です。この方法で相続人全員が合意すればその後の相続手続きは一番スムーズに終えることができますが、それぞれの不動産の評価額に大きな差がある場合は不公平が生じてしまいます。ほとんどの場合、不動産評価額がまったく同じになることはありませんので、均等な分割は難しいかもしれません。
代償分割とは、一部の相続人が遺産をそのままの形で相続し、相続した相続人が代償金や代償財産を用意しその他の相続人に支払う方法です。遺産をそのままの形で残しておけるので、売却したくない場合に有用な方法ではありますが、多額の代償金ないし代償財産を工面しなくてはなりません。
まずは室蘭のご自宅ならびに土地の評価を行って、それぞれの評価額を明確にしてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。
室蘭の皆様、遺産分割は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。また遺産分割だけに限らず、相続では専門知識が求められる場面や、煩雑で時間が取られる手続きなどもあります。室蘭で相続手続きについてお困りの方がいましたら、どうぞお気軽に室蘭相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。