2022年01月07日
Q:前妻には相続させたくありません。推定相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたいです?(室蘭)
室蘭在住の50代男性です。今は独身者で娘と生活していますが、10年前までとある女性と結婚していました。改めて振り返るとひどい日々だったと思います。
娘の実母は娘が3歳の時に亡くなり、2年後に別の女性(彼女も子供がいました)と結婚しました。結婚当初は良かったものの、再婚した女性は自分の子どもばかりで娘を差別し、浪費癖も激しかったこともあり3年もたたず離婚を決意しました。娘のためにも正しい選択をしたと思っています。
最近、同世代の同僚が亡くなり、自分に万が一のことがあった時のために娘にはしっかり遺産を遺してあげたいと考えるようになりました。その時ふと不安に思ったのが、前妻と前妻の子どもについてです。正直、前妻や前妻の子どもに相続権があれば、何が何でも相続しようと娘にけしかけることが予想できます。前妻と暮らしていた時期は娘にとってもトラウマであり、できれば今後の人生において関わらずに生きてほしいです。
現時点において法律上、私の推定相続人は誰になるのでしょうか。(室蘭)
A:離婚した妻は相続人になりませんのでご安心ください。
結論から申し上げますと、離婚した前妻の方は相続人にはなりません。民法上現在の配偶者を除き下記の順番で相続人になります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位順位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位にあたる人が法定相続人。
実子であるお嬢様は第一順位にあたりますので、必ず相続人になります。ただしご相談内容から把握できなかったのが、前妻のお子様についてです。
結婚相手の連れ子については婚姻において養子となるわけではなく、養子縁組を結ぶことで養子となります。その後連れ子の親と離婚したとしても、勝手に養子が解消されるわけではなく離縁の手続きが必要になります。
養子については実子と同等の権利があります。また相続時において相続人が未成年者であった場合、遺産分割に関わるのは親権者である親です。結婚の時点において養子縁組をしていた場合、現在も法律上の親子関係は続いている可能性はありますので確認してみてください。
相続についてのお悩みを抱えている方やご相談をご希望の室蘭の方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料で対応させていただきます。室蘭で相続・遺言に関するご相談は、実績豊富な当事務所にご相談ください。
2021年12月01日
Q:行政書士の先生に質問です。母が亡くなった際に母の遺言書に父の名前も署名しているそうで、そのような遺言書は有効になるのでしょうか?(室蘭)
現在室蘭に住んでいる50代主婦です。先月、室蘭市内の病院で母が亡くなりました。
無事に葬儀を終え、室蘭にある実家にて母の遺品の整理を行っている最中に遺言書を見つけました。
相続人は私と父の2人です。遺言書の内容について父と話していた際に、遺言書には室蘭にあるいくつかの不動産のと母の預貯金についても記載されているそうですが、父もその遺言書に母と連名で署名をしたそうです。
父になぜ連名したのか尋ねたところ、夫婦だから同じ遺言書を作成してもいいと思ったそうです。
夫婦が連名して遺言書を作成するということは聞いたことがないのですが、母の遺言書は有効なのでしょうか?(室蘭)
A:夫婦でも二人が署名された遺言書は原則無効となります。
この度は、室蘭相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。
民法において、一つの遺言書にご本人以外の方と連名で署名されたものは“共同遺言の禁止”にあたるため2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。そのため、今回の場合ご相談者様のお母様の遺言は無効となります。
遺言書は法律で定める形式に沿ってしっかりと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たり十分な注意を払う必要があります。ご自身で作成し保管することができる“自筆証書遺言”は手軽かつ費用もかからない遺言の方法となります。しかし、法的に有効なものとして作成しないと故人の最終意思が無駄になってしまいます。“自筆証書遺言”を作成する場合には慎重に遺言書を作成することが重要となります。
室蘭相続遺言相談センターは相続に関する専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。室蘭相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続について、室蘭の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続を専門とする事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:遺産相続の手続きはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(室蘭)
室蘭で1人暮らしをしていた父が亡くなり、同じく室蘭に住む妹と一緒に遺産相続の手続きを行っています。
私自身は室蘭から離れて暮らしていますが、遠方からでも手続きを行うことはできるのでしょうか。
また、手続きにはどのくらい時間がかかるか教えていただけませんか。
なお、父の財産は室蘭の実家や室蘭市内の不動産、銀行口座の貯金があり、遺言書は残されていませんでした。(室蘭)
A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は変わります。
相続の手続きとして遺言書が残されておらず、相続人で分割について話し合うケースについてご紹介します。
【相続の手続きの流れ】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定
- 財産を調査する
- 相続人全員で財産をどのように分割するか遺産分割協議にて話し合う
【金融資産の手続き】
亡くなった被相続人の口座名義を相続人名義へ変更または解約。
その後相続人へ金融資産を分配という流れになります。
手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が必要となります。
また、資料の収集には1~2か月程度、金融機関での処理には2~3週間ほどかかります。
【不動産の手続き】
亡くなった被相続人の所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。
戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。
資料の収集には1~2か月ほど、法務局へ申請してからは2週間ほどかかります。
今回は遺言書が残されておらず、遺産分割に話し合うケースについてご説明してきましたが、自筆の遺言書がある場合や未成年、認知症の相続人がいる場合等には家庭裁判所への手続きが必要となることがあるため、追加で時間を見ておく必要があります。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺産相続に関するご相談や遺言書の作成、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭や室蘭近郊にお住まいで遺産分割についてお困りの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。
遺産相続に関してお悩みの室蘭の皆様のサポートができるようスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年10月05日
Q:行政書士の先生に質問があります。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある室蘭から離れて暮らしている50代会社員です。
先日のことですが、長いこと室蘭の病院で闘病生活を続けていた父が亡くなりました。そう遠くないうちに別れはくるだろうと思っていたのでそこまで大きなショックはありませんでしたが、室蘭の実家で葬儀を済ませた際は少しばかり心に穴が開いたような喪失感に見舞われました。
その後、相続人となる母と私と弟とで集まって、父の財産について話し合いをしました。父の財産は室蘭の実家といくらかの預貯金くらいのものでしたので、相続人同士で争うこともないだろうと思われます。遺言書のない相続では遺産分割協議書が必要になると聞いたことがあるのですが、私たちのように相続財産が少なく揉める心配もない場合でも、遺産分割協議書は作成しないといけないものなのでしょうか?(室蘭)
A:相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
相続が発生した際に遺言書が残されているのであれば、その内容に沿って相続手続きを進めることになるので遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかしながら遺言書が残されていない相続の場合には、以下のようなケースで遺産分割協議書が必要になります。
- 相続財産の名義変更および登記
(不動産、有価証券、自動車等)
- 金融機関の口座を多数保有している場合
- 相続人が複数名いる場合
- 相続税の申告 等
なお、遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめて書面化したもので、相続人全員の署名・押印(実印)が必要となります。
ご相談者様のケースですと相続財産に不動産(室蘭のご実家)が含まれているので、すでに話し合いは済んでいるとのことですが改めて相続人全員で集まり、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、ご家族の構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭はもちろんのこと、室蘭近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料です。室蘭相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、室蘭・室蘭近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年09月03日
Q:父の相続での法定相続分の割合についてよくわからないため、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
先月、室蘭の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。葬儀関係が落ち着き、相続手続きについて進めていこうとしていますが、法定相続分についてよくわからず困っています。
相続人は、母と私の2名ですが、母が1年前に若くして亡くなった妹の子供たちも相続人ではないかと言っています。
亡くなった妹の子供たちが相続人であれば、それぞれに配分される金額や、相続税の課税にも影響がでてくると思います。このような場合、法定相続分はどのようになりますか?行政書士の先生ご教授ください。(室蘭)
A:法定相続分は法律によって「相続順位」として定められています。
ご相談ありがとうございます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位によって法定相続分が変わってきます。
<法定相続人とその順位>
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の通りですが、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合については、次の順位の人が法定相続人となりますので覚えておきましょう。
【法定相続分の割合】
同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。
- 子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となる。
- 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となる。
- 配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となる。
- 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなる。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となる。
上記を踏まえて、今回のケースですと、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。
妹様のお子様が2名以上いらっしゃっる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ることになります。
ここまで法定相続分についてお話してまいりましたが、必ずしも財産は法定相続分で分配しなければいけないわけではありません。
相続人間で遺産分割協議を行い、分割内容を決めることもできます。
例えば、配偶者であるお母様の今後の生活のためにすべて渡してしまうなどというケースや、孫の学費にあてるため、孫に多めに配分するといったケースもあります。
このように相続の内容やご家庭の状況によっても法定相続分の割合は変わってきます。
ご自身での判断に迷う場合は、専門家に相談してみましょう。
それぞれのご家庭に合わせて最善の方法になるようにサポートしてくれることでしょう。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様から相続に関するお悩みをお伺いしております。まずは、お気軽にお問い合わせいただき、お話をお聞かせください。
室蘭の相続手続きに精通した専門家が、初回のご相談は無料にて承ります。
室蘭あるいは室蘭近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご不安なことがあればどんな些細なことでもかまいません。
室蘭の皆さまからのご連絡を室蘭相続遺言相談センター一同お待ちしております。
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