2024年07月03日
Q:行政書士の方、内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効とはどういうことでしょうか。(室蘭)
私は現在、室蘭で内縁の妻と暮らしており、彼女とは籍を入れてはいません。私は20年ほど前に前妻と離婚していて、元妻の下に成人した子供が一人います。子供には何回か会ったりもしましたが、前妻には離婚以降会っていないのですっかり忘れていたのですが、最近、体調を崩して入院をしたことから、相続について色々思うところが出てきました。遺産分割について、息子はもちろんですが内縁の妻にも遺産を渡したいと考えています。ただ、籍を入れていない場合は相続権がないらしく、どうしたら遺産を渡すことができるか調べてみたところ、遺言書が有効と知りました。どのような遺言書を作成すれば良いか、素人の私にもわかるように教えてください。(室蘭)
A:遺言書で内縁関係の方に遺産を渡す旨を記載します。
ご指摘のように内縁関係の奥様には相続権がありませんので、このままご相談者様が何もしないまま亡くなると、推定相続人であるご子息がご相談者様の全財産を相続します(推定相続人がひとりの場合)。内縁関係の奥様にも財産を渡したいという場合には、遺言書でその旨を記載します。そうすることで相続人ではない方にも「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回の場合は公証役場において公証人が作成する「公正証書遺言」で作成すると良いでしょう。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので紛失の心配がないだけでなく、法律の知識を持った公証人が遺言者の口述をもとに筆記して作成するため、方式による不備がありません。
また、遺言書には、相続発生時に遺言の内容通りに遺産分割手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を記載しておきましょう。遺言執行者が内縁関係の奥様の代わりに相続手続きを進めてれます。
ただし、遺言書には何を書いても許されるというわけではなく、ご子息の遺留分に配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が有する権利で、相続財産を最低限受け取ることができる割合です。もしも内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害したことになります。そのためご子息が、内縁関係の奥様に「遺留分が侵害された」と訴え裁判沙汰になってしまう可能性が否定できません。内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いような内容の遺言書を作成することが好ましいでしょう。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、相続の流れについて教えてください。(室蘭)
先月、友人のお父さんが50代で亡くなったのですが、友人が相続手続きについて何をやったらいいか分からず困っていました。自分が何か手伝えることがあればと思い、悲しみにくれて何も手が付けられないでいる友人に代わり相続について先に勉強しておこうと思って問い合わせました。いずれ自分もやることになるので、無駄ではないと思っています。ただ、相続については今まで考えたこともなかったので、できれば素人にもわかりやすく教えていただけると助かります。今後もしかしたら友人と貴所に伺うかもしれませんのでその際はよろしくお願いします。(室蘭)
A:一般的な相続の流れをご紹介します。
大事なご家族がお亡くなりになった後のご遺族は、悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが多く発生します。限られたお時間の中、余裕をもって大切な方を見送ってあげられるように早めにご準備されると良いでしょう。
相続が開始されましたらまず亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書に書かれた分割内容は基本的には法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺産分割協議を行う必要が無く、遺言書の内容に従って分割します。ここでは遺言書のない相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査・・・被相続人の出生から死亡までに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。確定した相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
②相続財産の調査・・・被相続人の財産を調査してその内容を明らかにします。相続財産には、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれるため場合によっては相続放棄も視野に入れる事になります。持ち家にお住まいの方は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども用意します。揃えた資料をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する・・・単純承認、相続放棄、限定承認の中からどの方法で遺産を相続するか決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行わないと借金を含めた全財産を相続する単純承認をしたことになります。
④遺産分割を行う・・・遺産の分割方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。まとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名捺印をします。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う・・・不動産や有価証券などを相続する際は、被相続人名義から相続人へ変更します。
相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。お困りの際は相続の専門家にお気軽にご相談ください。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2024年05月07日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産分割協議書を作成せずに遺産相続を終わらせても問題ありませんか?(室蘭)
私は40代女性です。室蘭で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続のことで行政書士の先生に質問があります。
私には室蘭に住む年の離れた兄が一人おります。母は私が幼い時に亡くなっていますので、今回の遺産相続で相続人となるのは兄と私の2人だけです。
母が亡くなったとき、兄はすでに成人しており、母の遺産相続の際にもいろいろと手続きをしていたそうです。私は当時幼稚園生でしたので、遺産相続手続きについては全く覚えていません。今回の父の遺産相続についても、兄が中心となって手続きを進めると言っています。手続きを率先してくれるのは構わないですしありがたいのですが、ひとつ気がかりがあります。それは遺産分割協議書です。
実は先日、遺産相続を経験したことのある室蘭の友人から、「遺産分割協議書は絶対に作った方がいい」とアドバイスを受けました。そのこと兄に話したところ、「わざわざ遺産分割協議書を作るなんて大げさだ、必要ない」と言われてしまいました。
確かに、相続財産としては室蘭の実家と預金がいくらかあるだけですし、相続人は2人だけですので、大げさだという兄の気持ちもわかります。兄の言うとおり、遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終えても問題ないのでしょうか?(室蘭)
A:遺産分割協議書は、遺産相続の手続きに要するだけでなく、今後遺産相続手続きを進める上での安心材料にもなります。
遺産分割協議書とは、遺産相続の対象となる被相続人(亡くなった人)の財産を、どのように分け、どの相続人が、どの程度取得するのかを記載した大切な書面です。この遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意したうえで、相続人全員の署名と押印をもって完成します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更などの遺産相続手続きで必要となりますが、それだけではありません。今後お兄様との関係性を良好に保つためにも、作成することをおすすめいたします。
なぜなら、遺産相続とは大きな金額が手に入る機会となることから、相続人同士で揉めることが非常に多いからです。遺産相続をめぐる争いで、親族間の関係性に亀裂が生じてしまったというケースも珍しいことではありません。遺産の分割について相続人全員が納得したはずなのに、後になって一部の相続人の意見が変わり、当初の遺産分割には納得していないので無効だと主張されてしまう事もあります。はじめにきちんと遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した証明になりますので、あとから言い争いが生じるのを防ぐのに効果的です。
なお、被相続人が遺言書を遺していた場合は、基本的に遺言書に従って遺産相続手続きを進めますので、相続人同士が遺産分割について話し合う必要はありませんし、遺産分割協議書を作成することもありません。
最後に、遺産相続の手続きの際に遺産分割協議書の提出が必要となる場面についてご紹介します(ただし、先程もお伝えしたとおり、遺言書がある場合は遺言書がその役目を果たしますので、手続きの際に遺産分割協議書は不要です)。
- 相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請時
- 相続税の申告時
- 金融機関の手続き
※遺産分割協議書は必須ではありませんが、複数の口座がある場合、遺産分割協議書がないとすべての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印しなければならず、手間がかかります。
室蘭の皆様、室蘭相続遺言相談センターではスピーディかつ確実な遺産相続となるようサポートいたします。遺産相続におけるあらゆるお困り事に対応いたしますので、室蘭で遺産相続にお悩みの方はぜひ室蘭相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
所員一同、室蘭の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2024年04月03日
Q:遺言書について行政書士の方に教えて欲しい(室蘭)
はじめてご相談します。私は室蘭在住の70代の者です。今のところ病気などはしていませんが、年齢も年齢なので先のことをやっておこうかと思い相談しました。具体的には子供たちに向け遺言書を作ろうかと思っているのですが、遺言書について何も知らないので、まずは遺言書の種類なんかを教えてください。おすすめの遺言書があれば理由と共に教えて頂けると助かります。相続財産は室蘭市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。相続人は2人の子供たちになるかと思います。安心した余生を送るためにもぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)
A:遺言書を作成すればご自身の財産についての希望を残すことができます。
相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書でご自身の財産に関する分割内容等のご希望を記載しましょう。遺言書のない相続で、遺産のなかで不動産が多く占める場合には、その財産額は大きくなることが予想されるため、たとえ日頃から仲の良いご家族でも、仲が良いがゆえに本音でぶつかり合い揉めてしまうこともあります。この場合、遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がないため、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで済みます。遺言書を作成する場合は認知症などを発症していないお元気なうちに遺言書の作成方式を守った遺言書を作成しましょう。今のうちからきちんと対策をしておくことが後々の相続トラブル回避に繋がります。
遺言書(普通方式)には3種類がありますので、ご状況にあった方式を選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、法務局で保管されていたものに関しては開封時の家庭裁判所における検認の手続きは不要です。
②公正証書遺言 遺言者は2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するので方式についての不備もないためおすすめの方式です。ただし、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が秘密裏に作成できます。封をした遺言書を公証役場に持ち込み公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式の不備となる可能性もあります。費用がかかるうえに無効となる可能性があるので現在あまり用いられていません。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年03月04日
Q:相続財産が不動産だけなのですが、どのように分割すればよいか行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(室蘭)
相続財産の分割について行政書士の先生に質問があります。私は室蘭に住む女性です。先日、室蘭の病院に入院していた父が息を引き取りましたので、これから相続について考えなければなりません。父は晩年、病院にお世話になることも多く、医療費がかさんでいたため現金はほとんど残されていませんでした。相続財産といえるのは父名義の室蘭の自宅と、祖父の代から引き継いでいる室蘭の土地くらいです。
私には弟が1人おります。母はすでに他界していますので、相続人になるのは私と弟の2人だと思います。室蘭の自宅には思い出が詰まっておりますので、できれば売却せずに分割したいというのが私の希望なのですが、私と弟で相続財産を均等に分割する方法はあるでしょうか。(室蘭)
A:相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。
今回のご相談内容は不動産の遺産分割方法ですが、遺産分割の方法について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないかどうか、確認が必要です。
もしも被相続人(亡くなった人)が遺言書を遺されているのであれば、その遺言で示された遺産分割方針に従って相続手続きを進めることになります。この場合は原則として相続人が遺産をどのように分け合い相続するか協議(遺産分割協議)を行う必要はありません。
反対に、遺言書がない相続の場合は、遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で決定する必要があります。今回は遺言書が遺されていなかったものと仮定して、遺産分割の方法をご説明いたします。
一般的に遺産分割方法としては現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。このうち換価分割については、遺産を売却、現金化して分配する方法ですので、不動産を売却しないというご意向であれば、現物分割または代償分割のいずれかの方法になるかと存じます。
現物分割とは、遺産をそのまま分け合う方法です。例えば今回の室蘭のご相談者様の場合ですと、自宅と土地を相続人お2人でそれぞれ相続するという形です。この方法で相続人全員が合意すればその後の相続手続きは一番スムーズに終えることができますが、それぞれの不動産の評価額に大きな差がある場合は不公平が生じてしまいます。ほとんどの場合、不動産評価額がまったく同じになることはありませんので、均等な分割は難しいかもしれません。
代償分割とは、一部の相続人が遺産をそのままの形で相続し、相続した相続人が代償金や代償財産を用意しその他の相続人に支払う方法です。遺産をそのままの形で残しておけるので、売却したくない場合に有用な方法ではありますが、多額の代償金ないし代償財産を工面しなくてはなりません。
まずは室蘭のご自宅ならびに土地の評価を行って、それぞれの評価額を明確にしてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。
室蘭の皆様、遺産分割は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人同士のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。また遺産分割だけに限らず、相続では専門知識が求められる場面や、煩雑で時間が取られる手続きなどもあります。室蘭で相続手続きについてお困りの方がいましたら、どうぞお気軽に室蘭相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
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