室蘭の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
Q:実父が再婚した場合、私はその再婚相手の相続人になりますか?行政書士の先生にお伺いします。(室蘭)
私の実父母は私が成人した後に離婚し、父母ともにそれぞれが再婚しています。先日父の再婚相手の方が室蘭のご自宅で亡くなりました。その方とは何度かお会いしたことがあり、どちらかといえば親しい間柄でしたので葬儀にも参列しました。父から聞いたところによると、私もその方の相続人になるとのことで、相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私は室蘭近郊に住んでいますし、親交のあった方のことですので引き受けようと思っていますが、そもそも私は実父の再婚相手の法定相続人に該当するのでしょうか。(室蘭)
A:今回のケースでは、再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お父様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうか(=相続人に該当するかどうか)は、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。ご不明の場合はご自身の戸籍を取り寄せて身分事項欄の記載を確認しましょう。
もしご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は相続人となりますが、相続をしたくない場合は、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭を始め室蘭近郊の皆さまの相続手続き全般をサポートさせていただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、ご事情を丁寧に伺い親身に対応させていただきます。室蘭周辺地域にお住まいの方で相続について何かご不安がございます場合には、室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。経験豊富な専門家が室蘭の皆さまを全力で支援させていただきます。スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
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