室蘭の方より遺言書についてのご相談
2023年11月02日
Q:内縁の妻に財産を渡したいので、遺言書の作成について行政書士の先生にご相談です。(室蘭)
私は現在室蘭に内縁の妻と共に暮らしている60代男性です。10年ほど前までは別の女性と婚姻関係にあったのですが、一人娘が社会人になったのを機に離婚しました。娘は今も前妻と共に室蘭で暮らしていて、娘の事も考えて内縁の妻とは籍を入れていません。
近頃体調を崩すことが多くなり、自身に万が一のことがあった時の相続について考えるようになりました。相続について自分なりに調べたところ、内縁関係の状態では相続人にはなれないことが分かりました。内縁の妻には私が精神的につらい時期を支えてもらい非常に感謝しておりますので、できれば私の財産は内縁の妻に受け取ってほしいと考えています。そのために遺言書を残しておこうと考えているのですが、行政書士の先生、遺言書を作成する際に注意すべき点などがあれば教えていただけますか。(室蘭)
A:内縁の奥様はもちろんのこと、推定相続人であるご息女も納得のいく遺言書を作成しましょう。
室蘭のご相談者様のお話から、ご自身の相続が発生した際、推定相続人は一人娘であるご息女になると考えられます。それゆえ、このまま生前対策を何も講じないままご相談者様が逝去された場合、相続財産を受け取るのはご息女であり、相続権をもたない内縁の奥様には財産を渡すことはできません。このような場合に役立つのが遺言書で、遺言書の中で内縁の奥様への「遺贈」のご意思を主張すれば財産を渡すことが可能となります。
今回の室蘭のご相談者様のようなケースで遺言書を作成する場合は、以下のポイントに気をつけるとよいでしょう。
(1)遺留分に配慮する
法定相続人は、相続順位に応じた一定の割合で相続財産を受け取ることができると法律で定められており、この法律で守られた一定の割合を「遺留分」といいます。もしも内縁の奥様にすべての財産を遺贈するという内容の遺言書を作成してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになります。するとご息女から内縁の奥様に対して遺留分侵害額を請求され、裁判沙汰になる恐れもあります。内縁の奥様とご息女が揉めないためにも、双方にとって納得のいく内容をよく検討し、遺言書を作成しましょう。
(2)遺言書を公正証書遺言にて作成する
遺言書にはいくつか種類がありますが、その中でも公正証書遺言とは、遺言者(遺言書を残す人)が遺言内容を公証人に口頭などで伝え、公証人によって文章化して作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が担当するため形式不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また遺言書原本は公証役場で保管されますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防げます。確実に遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。
(3)遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、相続が生じた際に遺言内容に従って手続きを率先して進めていく法的な権限をもつ者です。遺言内容を確実に実現させるためにも、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。
室蘭にお住まいで遺言書の作成をご検討中の方は室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。室蘭の皆様のお話を初回無料相談にて丁寧に伺ったうえで、室蘭の皆様にとってよりよい方法と内容でご納得のいく遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。
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