相談事例

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族間トラブルを防ぐためにも遺言書を作成したいです(室蘭)

室蘭在住の70代男性です。私に何かあった時のために、遺される家族が揉めないように遺言書の作成を考えいます。相続財産は室蘭にある不動産がいくつかとわずかな預貯金です。推定相続人は子ども3人です。相続では仲の良い家族間であっても揉めることがあるという話をよく耳にするので不安になり、健康なうちに子供たちが困らないようにしておきたいです。遺言書についてはまったく無知なので、何から着手すればよいのか分かりません。遺言書の作成方法や遺言書の種類、内容についてのアドバイスなどご教授いただきたいです。(室蘭)

A:ご自身の意志を反映した遺言書を作成しましょう。

遺言書では、ご自身の財産の分割内容を自由に決めることができます。原則、相続では遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されます。したがってご相談者様と遺されるご家族が納得のいく内容の遺言書になるよう作成しましょう。

ご相談者様の場合、相続財産は不動産がメインとなり、より家族間で揉める可能性が高まりますので遺言書を作成することは非常に有効です。遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議を行わずに遺言書の内容通りに相続手続きを進めることができます。相続ではこの遺産分割協議の際にトラブルになるケースが多くみられますので、トラブルを未然に防ぐためにも遺言書の作成をおすすめいたします。

では遺言書の基本的なことを簡単にご説明いたします。
遺言書(普通方式)には3種類ありますので、下記にてご確認ください。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が自筆で作成する遺言書です。いつでも手軽に作成でき、費用もかかりません。しかしながら遺言の方式に従った遺言書でない場合には無効となるので要注意です。また、開封する際、家庭裁判所での検認の手続きをする必要があります。
    ※2020年7月より法務局での自筆証書遺言の保管を行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認の手続きが不要です。
    財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
  • 公正証書遺言
    公証役場の公証人が作成する遺言書で費用がかかります。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。そのため偽造や紛失する心配がありません。
  • 秘密証書遺言
    遺言者がご自身で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明します。遺言の内容を本人以外が知ることなく作成することができる方法ですが、内容に不備があると無効となる危険性があります。

遺言書を確実に残したいという場合には、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
さらに、ご自身のお気持ちやお子様への思いなどを書く「付言事項(法的効力はありません)」を記載することも可能です。

室蘭にお住まいで遺言書の作成をお考えの方は室蘭相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは相続・遺言の実績豊富な専門家がご相談者様の遺言書作成をサポートいたします。

遺言書の作成から相続手続きまで、些細なことでも室蘭相続遺言相談センターにお任せください。室蘭相続遺言相談センターでは初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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