相談事例

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:遺言書に記載すれば確実に寄付ができると伺ったので、行政書士の方に詳しく聞きたい。(室蘭)

私は生涯独身で、両親も亡くしているため、身寄りというものはありません。生活面では、両親が遺してくれた遺産があるため特に不自由なく、ほそぼそと暮らしています。最近、とても仲良くしていた友人が亡くなり非常にショックを受けたのと同時に、私が亡くなったら私の財産はどうなってしまうのか疑問が沸きました。私の親戚といえば唯一東京に住む交流のない亡くなった兄の子が思い出されますが、幼児期に数回会った程度なので向こうの記憶にはないと思います。何十年も前に少しだけ会ったことがある程度の親戚の子に遺産を譲るよりは、室蘭にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付できれば本望です。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。詳しく教えてください。(室蘭)

A:公正証書で作成した遺言書であれば確実に寄付できるでしょう。

遺言書は正しい方法で作成することで、遺言者の最後の意思となる大事な役割を持つ書類となります。ご相談者様がおっしゃるように、寄付先の団体に遺贈する旨を記載した遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、確実に寄付することが可能です。

遺言書の普通方式には以下の3つの方式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうち、確実に指定した団体に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聴取したものを書き起こし、公正証書遺言とします。法律の知識を備えた公証人が方式に不備のない法的に有効となる遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場において保管されるため、たとえ謄本を紛失しても再発行が可能です。法務局で保管されていない自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言は
検認手続きが不要となりますので、すぐに手続きに移ることができます。

なお、相続人以外への寄付をご希望される場合、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定することをおすすめします。遺言執行者は信頼できる人に依頼しましょう。

なお、もしご相談者様が遺言書を作成することなくお亡くなりになると、推定相続人であるお兄様のお子様がご相談者様の財産を相続することになるかと思われます。

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