相続手続き
2022年03月01日
Q:銀行口座の通帳が見当たらず、相続手続きを進めることができません。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。相続で困ったことになっているのでお力を貸してください。
私の両親は室蘭にいるのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。母いわく、父には手付かずの退職金が入った預貯金があるそうで、室蘭の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と弟の三人でまずは銀行口座の通帳とカードを探すことにしました。
ですが、家中を探しても一向に見つかる気配がなく、このままだと相続手続きを進めることができません。行政書士の先生、このような場合にはどうすれば良いのでしょうか?教えていただけると非常に助かります。(室蘭)
A:相続手続きを進めるためにはお父様が利用していた銀行の手がかりとなるものが室蘭のご実家にないか、あらためて確認しましょう。
お父様の銀行口座の通帳とカードが見当たらないとのことですが、どの銀行を利用していたのかさえわかれば相続手続きを進めることが可能となります。まずは銀行名を突き止めるための手がかりがないかどうか、室蘭のご実家をあらためて確認してみてください。
銀行名が確認できるものとしては、タオルやカレンダー、ポケットティッシュ、封筒、銀行から送られてきた郵送物などが挙げられます。また、終活ノートやメモ帳などに銀行口座の情報を記載しているケースもあるため、それらも今一度確認します。
それでも銀行名がわからないようであれば、室蘭のご実家やお父様が勤務されていた会社周辺の銀行に直接問い合わせてみるほかにないでしょう。
相続人には被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求できる権利はありますが、その際には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が求められます。戸籍謄本は他の相続手続きでも必須となる書類ですので、早めに準備しておくことをおすすめいたします。
相続手続きでは専門的な知識を要することも少なくないため、はじめて相続を経験するとなると予想以上に時間を要してしまうこともあるかと思います。ご自身で相続手続きを進めることに少しでも不安のある方は、相続・遺言書作成に精通した行政書士が在籍する室蘭 相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。
室蘭相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、室蘭の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでもまずはお聞かせください。
室蘭相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、室蘭の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年11月02日
Q:遺産相続の手続きはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(室蘭)
室蘭で1人暮らしをしていた父が亡くなり、同じく室蘭に住む妹と一緒に遺産相続の手続きを行っています。
私自身は室蘭から離れて暮らしていますが、遠方からでも手続きを行うことはできるのでしょうか。
また、手続きにはどのくらい時間がかかるか教えていただけませんか。
なお、父の財産は室蘭の実家や室蘭市内の不動産、銀行口座の貯金があり、遺言書は残されていませんでした。(室蘭)
A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は変わります。
相続の手続きとして遺言書が残されておらず、相続人で分割について話し合うケースについてご紹介します。
【相続の手続きの流れ】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定
- 財産を調査する
- 相続人全員で財産をどのように分割するか遺産分割協議にて話し合う
【金融資産の手続き】
亡くなった被相続人の口座名義を相続人名義へ変更または解約。
その後相続人へ金融資産を分配という流れになります。
手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が必要となります。
また、資料の収集には1~2か月程度、金融機関での処理には2~3週間ほどかかります。
【不動産の手続き】
亡くなった被相続人の所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。
戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。
資料の収集には1~2か月ほど、法務局へ申請してからは2週間ほどかかります。
今回は遺言書が残されておらず、遺産分割に話し合うケースについてご説明してきましたが、自筆の遺言書がある場合や未成年、認知症の相続人がいる場合等には家庭裁判所への手続きが必要となることがあるため、追加で時間を見ておく必要があります。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺産相続に関するご相談や遺言書の作成、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭や室蘭近郊にお住まいで遺産分割についてお困りの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。
遺産相続に関してお悩みの室蘭の皆様のサポートができるようスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年09月03日
Q:父の相続での法定相続分の割合についてよくわからないため、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
先月、室蘭の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。葬儀関係が落ち着き、相続手続きについて進めていこうとしていますが、法定相続分についてよくわからず困っています。
相続人は、母と私の2名ですが、母が1年前に若くして亡くなった妹の子供たちも相続人ではないかと言っています。
亡くなった妹の子供たちが相続人であれば、それぞれに配分される金額や、相続税の課税にも影響がでてくると思います。このような場合、法定相続分はどのようになりますか?行政書士の先生ご教授ください。(室蘭)
A:法定相続分は法律によって「相続順位」として定められています。
ご相談ありがとうございます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位によって法定相続分が変わってきます。
<法定相続人とその順位>
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の通りですが、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合については、次の順位の人が法定相続人となりますので覚えておきましょう。
【法定相続分の割合】
同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。
- 子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となる。
- 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となる。
- 配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となる。
- 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなる。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となる。
上記を踏まえて、今回のケースですと、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。
妹様のお子様が2名以上いらっしゃっる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ることになります。
ここまで法定相続分についてお話してまいりましたが、必ずしも財産は法定相続分で分配しなければいけないわけではありません。
相続人間で遺産分割協議を行い、分割内容を決めることもできます。
例えば、配偶者であるお母様の今後の生活のためにすべて渡してしまうなどというケースや、孫の学費にあてるため、孫に多めに配分するといったケースもあります。
このように相続の内容やご家庭の状況によっても法定相続分の割合は変わってきます。
ご自身での判断に迷う場合は、専門家に相談してみましょう。
それぞれのご家庭に合わせて最善の方法になるようにサポートしてくれることでしょう。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様から相続に関するお悩みをお伺いしております。まずは、お気軽にお問い合わせいただき、お話をお聞かせください。
室蘭の相続手続きに精通した専門家が、初回のご相談は無料にて承ります。
室蘭あるいは室蘭近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご不安なことがあればどんな些細なことでもかまいません。
室蘭の皆さまからのご連絡を室蘭相続遺言相談センター一同お待ちしております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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