
相続手続き
2022年12月02日
Q:行政書士の先生に相談です。私は離婚歴がありますが、私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(室蘭)
私は40年前に仕事の都合で家族と室蘭に移り住みました。しかし妻と折り合いが合わず、移り住んでから5年後に離婚をしてしまいました。私は離婚後も室蘭に住んでおり、3年前から内縁の妻と一緒に暮らしております。子供は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にもおりません。
最近周りでの葬儀なども増えて私に何かあった時のことを考えています。前妻とはあまりいい別れ方をしておらず、私が死んでも前妻に財産が行くようにはしたくありません。何も手続きをしないでいると前妻が相続人になってしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(室蘭)
A:離婚している前妻は相続人にはなりません。
離婚された前妻は相続人にはなりません。お子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に関係する方に相続人はおりません。
一方で現在室蘭で一緒に暮らされている内縁の妻にも相続権がございませんので、ご相談者様の財産を内縁の妻に残したい場合には生前のうちに対策をする必要がございます。
参考までに、法定相続人を下記に記載いたします。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様生前の対策をせずに亡くなられてしまい、内縁の妻の方がご相談者様の財産を受け取る為には、”特別縁故者に対しての財産分与制度”という制度を利用して財産の一部を内縁者が受けとれる可能性があります(相続の際に上記に該当する人がいない場合)。制度を利用するには、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、申し立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。
ご相談者様が内縁者へ財産を残したいご意向がある場合には、内縁の奥様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、そのような生前対策をしておくと良いでしょう。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。
室蘭にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。
2022年10月04日
Q:相続財産の調査をしていますが、預金通帳が見つからず困っています。(室蘭)
私は室蘭在住の50代主婦です。先日、室蘭の実家に住む父が亡くなり、葬儀を行いました。母は先に亡くなっているので、相続人は私のみになります。今は実家の片づけを行いながら相続財産を調べ始めているところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。生前、父は退職金をそのまま残してあると話していたのでどこかにあるはずなのですが……。銀行がどこなのか分かれば相続に必要だと説明して何とかなるような気がするのですが、今は問い合わせることも出来ずにいます。行政書士の先生、残された家族がそれを調べることは可能でしょうか?(室蘭)
A:戸籍謄本を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ですので、まずは亡くなったお父様が、ご家族に遺産について伝えるために遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報を遺族がすべて把握することは難しいので、どこかにメモ等をしてまとめている可能性もあります。それらがない場合は、次のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードそのものを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。ただしこれらの開示請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
相続人や財産の調査などをはじめ、相続手続きが思うように進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する室蘭相続遺言相談センターに依頼してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
室蘭にお住まいで、相続についての相談がある方は室蘭相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
2022年08月03日
Q:法定相続分の割合についてご質問があります。父の相続が発生しましたが、自分の法定相続分がわからないので行政書士の先生にお伺いしたいです(室蘭)
2カ月前に室蘭で同居していた父が亡くなり、兄と妹と相続について話し合いを進めています。話し合いの問題となっているのが、法定相続人と法定相続分の割合についてです。私たち兄弟には年の離れた姉がいましたが10年前に亡くなっています。姉には2人の息子がいるものの室蘭に住む私たちとは疎遠で父の葬儀にも参列していません。
遺産分割協議を兄と妹と行って、遺産分割協議書を作成し室蘭市内の銀行で手続きを試みたものの、戸籍が足りていないのと、遺産分割協議に相続人全員分の署名がない可能性があるとのことで戻されてしまいました。
亡くなった姉の子供たちも相続人になるのでしょうか。教えていただけると助かります(室蘭)
A:被相続人より本来相続人である子供が先に亡くなっている場合、相続権は孫に代襲します。
結論から申し上げますと、お姉様の2人のご子息も、今回の相続において相続人でしょう。
基本的に被相続人の子どもは実子、養子に関係なく相続人です。そもそも子というのは民法により第一順位の法定相続人と定められているため、存在する場合には必ず相続人にあたります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ただし、第一順位の子供が親より先に亡くなっている場合には、その子供の子供、つまり被相続人にとっての孫が相続することになります。このことを代襲相続といいます。
配偶者が相続人にいないので、法定相続分は兄弟で同割合です。お姉様のご子息たちについては、お姉様が受け継ぐはずであった相続分を分けることになります。
お兄様 1/4 ご相談様 1/4 妹様 1/4 お姉様のご子息2人 1/8づつ
なお、遺産分割については必ずしも法定相続分で分ける必要がなく、相続人全員の合意があれば、どのように分けても問題ありません。
どちらにせよお姉様のご子息お2人の合意なくして、遺産分割協議を進めることはできませんので、連絡してみてください。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭地域の皆様の相続について、サポートをしております。室蘭近郊にお住まいの方に向け、専門家による遺産分割や相続手続きなどのご相談をおうけしています。まずはお気軽に室蘭相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
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