相続手続き
2021年02月10日
Q:行政書士の先生に質問ですが、相続において遺産分割協議書は絶対に作らなければならないものですか。(室蘭)
室蘭在住の60代女性です。先日、室蘭市内の病院に入院していた夫が亡くなりました。葬儀も終えましたので、最近は相続の手続きをはじめたところです。夫はこれまで大きな病気をしたこともなかったのですが、数カ月前に突然体調を崩して他界してしまったため、遺言書を遺す余裕もありませんでした。しかし遺産はそれほど多くなく、自宅とわずかな預貯金のみです。また相続人にあたるのも私と娘の2人しかいないので、遺産分割については軽く話し合っただけですぐに決まりました。今後も相続に関して揉めるようなことはなさそうですし、遺産分割協議書は作らなくていいかと思っているのですが、どうでしょうか。(室蘭)
A:相続手続きの場面など必要になる可能性があるため作成しておきましょう。
ご相談いただきましてありがとうございます。遺産分割協議書は状況によっては不要(遺言書がある、相続人が1人など)となる書類ではありますが、今回のご相談者様の場合、作成しないと手続きが進められない可能性があります。相続人がお嬢様とお二人とのことですが、今後の相続手続きを滞りなく進めていくためには重要となるので作成をしておきましょう。
遺言書が遺されていた場合、遺産分割はせず遺言書の内容に従って相続手続きをするため、遺産分割協議書は不要です。しかし、ご主人様は遺言書を作成されていなかったということですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと考えられます。たとえば相続税の申告や法定相続分での共有する以外の不動産の相続登記の際には、基本的に遺産分割協議書の提出が求められます。また、遺産分割協議書の無い場合は、金融機関で預金を引き出す際に相続人全員の署名押印が求められますから、預金口座が多い場合には手間が増えてしまいます。
仲の良いご家族であってもトラブルになることはあり得ますので、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事でご多忙の方は、専門家への依頼をご検討ください。室蘭 相続遺言相談センターでは、室蘭エリアにお住まいのみなさまの相続に関するお悩みを数多く承っております。室蘭の地域事情にも詳しい相続のプロがみなさまのご事情を丁寧にヒアリングし、迅速かつ正確な相続手続きを実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。室蘭のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年11月16日
Q:相続の手続きにはどれくらいの時間がかかるのか、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
室蘭に住む50代主婦です。先日、実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしております。実家がある場所は遠く、私自身も家庭がありますので、あまり長く家を空けることができないのが現状です。そのうえで、なるべく相続手続きを早く済ませたいと考えているのですが、通常相続手続きにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。ちなみに、相続する遺産としては、父が所有していた不動産と預金と手元預金です(室蘭)。
A:相続手続き完了までのお時間は、財産の種類により異なります。
相続の手続きにかかる期間は、自筆の遺言書がある場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合等、別途家庭裁判所への手続きが必要となるため通常よりも長くなる傾向にあります。また、上記のような手続きが不要な場合であっても、手続きにかかる期間は相続する財産の種類によっても異なるため相続によっても全てを完了するまでの期間は違うことになります。ご相談者様の相続財産に合わせて、ここでは、不動産と金融資産について、相続手続きの流れや一般的にかかる期間についてそれぞれご説明致します。
まず、不動産のお手続きにかかる期間は、手続きに必要な資料の収集に1~2ヶ月程、法務局へ申請したのち2週間程度となります。手続きに必要な書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。これらを揃え、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へ変更するために法務省にて申請を行います。
一方、金融資産のお手続きにかかる期間は、資料収集に1~2ヶ月程、金融機関での処理は2~3週間程度となります。必要な書類は、各機関によって多少内容が異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等で、これらを提出します。お手続きに関しては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、もしくは解約して相続人へと分配するかを選択します。
相続の手続きは複雑となっております。ここでは、一般的な不動産と金融資産の手続きの流れと手続きにかかる期間についてご説明しましたが、実際、ご自身で手続きをしようとすると、様々なトラブル等により手続きにもっと時間がかかってしまうことも多くあります。そこで、はじめから専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。室蘭相続遺言相談センターでは、専門家が多く揃い、様々な悩みに対応させていただいております。初回無料相談も実施しておりますので、相続についてお悩みやお困り事がございましたらぜひお気軽にご利用ください。室蘭の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2020年10月22日
Q:行政書士の先生にお伺いします。私は実の母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(室蘭)
私は室蘭に住む会社員です。両親は私が成人になってから離婚しており、それぞれ再婚しています。母は再婚相手の方と室蘭市内で暮らしていましたが、先日再婚相手の方が亡くなりました。私も数回お会いしたことがあったので、母から連絡があり葬儀に参列しました。私はその方とは特に親しかったわけではないので相続について関心がありませんでしたが、母から葬儀の場で、私も相続人になるから遺産分割協議やその後の相続手続きを手伝うよう言われました。実の母の再婚相手とは言え、私とは血縁関係ではありませんし、私は実母の再婚相手の法定相続人であることに疑問があるのですが、実際のところどうでしょうか?(室蘭)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば法定相続人ですが、していなければ法定相続人ではありません。
子どもが法定相続人となるのは被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談においては、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されているということがポイントとなります。成人が養子になる場合、養親または養子が養子縁組届の届出を行いますが、その際双方の自署押印が必要となりますので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。つまり、ご相談者様が養子縁組の届出をしていないのであればご相談者様は再婚相手とは養子縁組にはなっていないということになります。よってご相談をお読みさせていただいた限りでは、ご相談者様は再婚相手の相続人ではありません。
今回のケースではありませんが、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合は相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれにあった遺言書作成を室蘭の皆様の親身になってお手伝いさせていただきます。相続の専門家へ依頼をすることで、より確実に遺言を残すことが可能となりますので、大切なご家族のためにもぜひ遺言書を残しましょう。室蘭相続遺言相談センターの専門家が室蘭の皆様の遺言書作成のお手伝いさせて頂きますのでまずは無料相談へお越しいただいてご状況をお聞かせ下さい。室蘭相続遺言相談センターでは、初回の相談を無料でお伺いしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、室蘭の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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