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2022年11月02日
Q:自分の亡き後は室蘭の児童養護施設に寄付を考えています。そのために有効な遺言書はありますか?行政書士の先生教えてください。(室蘭)
私は生まれも育ちも室蘭で、結婚後は一度、札幌に転居しましたが数年で室蘭市内にもどりました。夫は8年ほど前に旅立ち、私たちには子どもが授からなかったので今は一人で暮らしています。私も夫も親兄弟はいないため、夫を亡くした2~3年は寂しくしていましたが、最近はボランティア活動が生きがいになりました。なかでも、児童養護施設のお手伝いがとても楽しく、そこで出会う子どもたちが可愛くて仕方ありません。どの子も個性が豊かで、子どもができなかった私に第2の人生を楽しませてくれているように思います。そこで、私の死後の遺産は、わずかですがここの児童養護施設に寄付しようと決めました。子どもたちと、生まれ育った室蘭に貢献できるかと思うと本望です。寄付したい場合は、どのような遺言書を書いて残せばよいか教えてください。(室蘭)
A:確実に寄付したい場合には公正証書の遺言書を作成するとよいでしょう。
ご相談者様のように、遺産の寄付を検討される方は少なくありません。ご自身の財産を寄付したい場合は、遺言書を作成をすることで、ご自身の意思を実現することが可能となります。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。ご相談内容にあるように、確実に希望の団体に寄付をしたい場合には、公正証書遺言の方式で作成することがおすすめです。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の意向を聞き取り作成する遺言書をいいます。作成した遺言書は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんといった心配もなく、また遺言者様が亡くなられた際に、遺言書の検認の手続きを省くことができるためスムーズな手続きが可能です。
なお、ご相談者様には相続人がいないということですが、遺産を確実に寄付するためには、遺言で遺言執行者の指定をしてください。遺言執行者とは、遺言書の記載内容を実現させるための、さまざまな手続きを実行する権限を有する人をいいます。遺言者様が信頼のおける人に依頼し、公正証書遺言の存在も伝えておいてください。
遺産の寄付先は、正式な団体名を記入します。また、寄付先によっては、現金のみでの受け付けというケースもありますので、寄付内容の確認もしておくとよいでしょう。
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2022年10月04日
Q:相続財産の調査をしていますが、預金通帳が見つからず困っています。(室蘭)
私は室蘭在住の50代主婦です。先日、室蘭の実家に住む父が亡くなり、葬儀を行いました。母は先に亡くなっているので、相続人は私のみになります。今は実家の片づけを行いながら相続財産を調べ始めているところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。生前、父は退職金をそのまま残してあると話していたのでどこかにあるはずなのですが……。銀行がどこなのか分かれば相続に必要だと説明して何とかなるような気がするのですが、今は問い合わせることも出来ずにいます。行政書士の先生、残された家族がそれを調べることは可能でしょうか?(室蘭)
A:戸籍謄本を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ですので、まずは亡くなったお父様が、ご家族に遺産について伝えるために遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報を遺族がすべて把握することは難しいので、どこかにメモ等をしてまとめている可能性もあります。それらがない場合は、次のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードそのものを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。ただしこれらの開示請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
相続人や財産の調査などをはじめ、相続手続きが思うように進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する室蘭相続遺言相談センターに依頼してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
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2022年09月01日
Q:両親連名の署名がある遺言書には、効力が発生するのでしょうか?(室蘭)
はじめまして。私は室蘭在住の50代会社員です。先日、父が大病の末、室蘭市内の病院で亡くなりました。母は健在で残された自宅で暮らしています。
相続するにあたり、母は父と2人で遺言書を書いたので、それを基に相続を進めればよいと遺言書を出してきました。父の相続人は、母と二人兄弟である私と関東に住んでいる兄の3人です。
遺言書には、室蘭にある複数の不動産の分割方法や、その他財産についての分割方法で、その多くが母と私に相続するとあり、父と母の連名で署名がありました。兄に残された遺産は少なく、不満を持った兄がこの遺言書は連名の署名であるため、無効になるはずだと言い始めました。両親と兄は昔から折り合いが悪かったことがこのような遺言書を残した理由として考えられるのですが、兄の言う通りこの遺言書は無効になるのでしょうか?(室蘭)
A:二人以上の署名がされた遺言書は、たとえご夫婦であったとしても無効となります。
本人以外の方と一つの遺言書を連名で作成する事は、民法上では「共同遺言の禁止」に該当するためお父様の遺言書は無効となります。(2人以上が同一の遺言書を作成することはできない)
遺言者が2人以上いた場合、どちらかが先導してその遺言書を作成された可能性が否定できません。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるので、署名をしたそれぞれの人の自由な意思を反映していないと判断され複数名での署名がある遺言書は無効であると判断されてしまうのです。
また複数署名の遺言書は、遺言書を撤回する場合にも署名した全員から同意を取り付ける必要があり、それぞれが自由に遺言の内容を選択することが出来なくなってしまいます。
個人でも作成、保管が可能な「自筆証書遺言」は身近で手続きが不要で費用もかかりませんが、法的に内容が無効となる場合、故人の最終意志が実現できないものとなってしまいます。今回ご相談いただきましたように、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。遺言書、相続について悩まれている方は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
「どの事務所を選べば良いかわからない」という方は、これまでにたくさんの相続・遺言書作成をサポートしてきた実績のある室蘭相続遺言相談センターにぜひともお任せください。室蘭相続遺言相談センターでは豊富な経験と知識を持つ行政書士による初回無料相談を設け、室蘭の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その内容は家族構成等によって異なってくるものです。どんなに些細なことでもまずはお気軽に室蘭相続遺言相談センターまで、お問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、室蘭の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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