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2020年12月15日
Q:行政書士の先生にご相談があります。現在入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、寝たきりの父が病床で作成することは可能ですか?(室蘭)
初めまして、行政書士の先生にご相談があります。私は室蘭に住んでいる50代の会社員です。現在70代の父は室蘭にある病院に入院しており、長らく闘病生活を送っています。意識はしっかりしていますが、寝たきりの状態です。自身の状態を悟ったのか、最近父が遺言書を作りたいと言ってきます。父と私は建築士であり、一緒に父名義の自宅の一部をオフィスにして働いていました。父としては大切な職場の環境をそのまま私に引きついでほしいと思っているようです。しかし私にはあまり仲の良くない弟がおり、父の死後、相続財産に対して強く主張してくることを懸念しているようなのですが、父は病床に居りますので、専門家に会うために外出したりすることは出来ません。そんな父が遺言書を書く事は可能でしょうか?(室蘭)
A:基本的には病床にて遺言書を作成することは可能です。
お父様が、意識がはっきりされている状態で筆を執ることが出来るようでしたら自筆証書遺言を作成することが可能です。ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたらすぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言には財産目録を添付しなければなりませんが、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
もしも現在のお父様が遺言書の全文を自書することが困難な状況である場合は、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言書もあります。ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様のご容態次第では遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、遺言書作成の専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。
【公正証書遺言メリット】
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※なお「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請し、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。ただし、自筆証書遺言を法務局にあずけるためには、本人が出向く必要があるため、入院先から移動できない状態の場合には難しいでしょう。
室蘭にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるためにもぜひ私ども室蘭相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様の相続のご相談を多く承っております。室蘭の皆さまのお役に立てるよう、室蘭の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
2020年11月16日
Q:相続の手続きにはどれくらいの時間がかかるのか、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
室蘭に住む50代主婦です。先日、実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしております。実家がある場所は遠く、私自身も家庭がありますので、あまり長く家を空けることができないのが現状です。そのうえで、なるべく相続手続きを早く済ませたいと考えているのですが、通常相続手続きにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。ちなみに、相続する遺産としては、父が所有していた不動産と預金と手元預金です(室蘭)。
A:相続手続き完了までのお時間は、財産の種類により異なります。
相続の手続きにかかる期間は、自筆の遺言書がある場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合等、別途家庭裁判所への手続きが必要となるため通常よりも長くなる傾向にあります。また、上記のような手続きが不要な場合であっても、手続きにかかる期間は相続する財産の種類によっても異なるため相続によっても全てを完了するまでの期間は違うことになります。ご相談者様の相続財産に合わせて、ここでは、不動産と金融資産について、相続手続きの流れや一般的にかかる期間についてそれぞれご説明致します。
まず、不動産のお手続きにかかる期間は、手続きに必要な資料の収集に1~2ヶ月程、法務局へ申請したのち2週間程度となります。手続きに必要な書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。これらを揃え、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へ変更するために法務省にて申請を行います。
一方、金融資産のお手続きにかかる期間は、資料収集に1~2ヶ月程、金融機関での処理は2~3週間程度となります。必要な書類は、各機関によって多少内容が異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等で、これらを提出します。お手続きに関しては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、もしくは解約して相続人へと分配するかを選択します。
相続の手続きは複雑となっております。ここでは、一般的な不動産と金融資産の手続きの流れと手続きにかかる期間についてご説明しましたが、実際、ご自身で手続きをしようとすると、様々なトラブル等により手続きにもっと時間がかかってしまうことも多くあります。そこで、はじめから専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。室蘭相続遺言相談センターでは、専門家が多く揃い、様々な悩みに対応させていただいております。初回無料相談も実施しておりますので、相続についてお悩みやお困り事がございましたらぜひお気軽にご利用ください。室蘭の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2020年10月22日
Q:行政書士の先生にお伺いします。私は実の母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(室蘭)
私は室蘭に住む会社員です。両親は私が成人になってから離婚しており、それぞれ再婚しています。母は再婚相手の方と室蘭市内で暮らしていましたが、先日再婚相手の方が亡くなりました。私も数回お会いしたことがあったので、母から連絡があり葬儀に参列しました。私はその方とは特に親しかったわけではないので相続について関心がありませんでしたが、母から葬儀の場で、私も相続人になるから遺産分割協議やその後の相続手続きを手伝うよう言われました。実の母の再婚相手とは言え、私とは血縁関係ではありませんし、私は実母の再婚相手の法定相続人であることに疑問があるのですが、実際のところどうでしょうか?(室蘭)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば法定相続人ですが、していなければ法定相続人ではありません。
子どもが法定相続人となるのは被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談においては、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されているということがポイントとなります。成人が養子になる場合、養親または養子が養子縁組届の届出を行いますが、その際双方の自署押印が必要となりますので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。つまり、ご相談者様が養子縁組の届出をしていないのであればご相談者様は再婚相手とは養子縁組にはなっていないということになります。よってご相談をお読みさせていただいた限りでは、ご相談者様は再婚相手の相続人ではありません。
今回のケースではありませんが、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合は相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様それぞれにあった遺言書作成を室蘭の皆様の親身になってお手伝いさせていただきます。相続の専門家へ依頼をすることで、より確実に遺言を残すことが可能となりますので、大切なご家族のためにもぜひ遺言書を残しましょう。室蘭相続遺言相談センターの専門家が室蘭の皆様の遺言書作成のお手伝いさせて頂きますのでまずは無料相談へお越しいただいてご状況をお聞かせ下さい。室蘭相続遺言相談センターでは、初回の相談を無料でお伺いしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、室蘭の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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