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2021年09月03日
Q:父の相続での法定相続分の割合についてよくわからないため、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
先月、室蘭の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。葬儀関係が落ち着き、相続手続きについて進めていこうとしていますが、法定相続分についてよくわからず困っています。
相続人は、母と私の2名ですが、母が1年前に若くして亡くなった妹の子供たちも相続人ではないかと言っています。
亡くなった妹の子供たちが相続人であれば、それぞれに配分される金額や、相続税の課税にも影響がでてくると思います。このような場合、法定相続分はどのようになりますか?行政書士の先生ご教授ください。(室蘭)
A:法定相続分は法律によって「相続順位」として定められています。
ご相談ありがとうございます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位によって法定相続分が変わってきます。
<法定相続人とその順位>
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の通りですが、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合については、次の順位の人が法定相続人となりますので覚えておきましょう。
【法定相続分の割合】
同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。
- 子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となる。
- 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となる。
- 配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となる。
- 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなる。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となる。
上記を踏まえて、今回のケースですと、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。
妹様のお子様が2名以上いらっしゃっる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ることになります。
ここまで法定相続分についてお話してまいりましたが、必ずしも財産は法定相続分で分配しなければいけないわけではありません。
相続人間で遺産分割協議を行い、分割内容を決めることもできます。
例えば、配偶者であるお母様の今後の生活のためにすべて渡してしまうなどというケースや、孫の学費にあてるため、孫に多めに配分するといったケースもあります。
このように相続の内容やご家庭の状況によっても法定相続分の割合は変わってきます。
ご自身での判断に迷う場合は、専門家に相談してみましょう。
それぞれのご家庭に合わせて最善の方法になるようにサポートしてくれることでしょう。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様から相続に関するお悩みをお伺いしております。まずは、お気軽にお問い合わせいただき、お話をお聞かせください。
室蘭の相続手続きに精通した専門家が、初回のご相談は無料にて承ります。
室蘭あるいは室蘭近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご不安なことがあればどんな些細なことでもかまいません。
室蘭の皆さまからのご連絡を室蘭相続遺言相談センター一同お待ちしております。
2021年08月04日
Q:元気なうちに遺言書を残したいと思っています。行政書士の先生、基本的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書について教えてください。
私は室蘭で一人暮らしをしている70代男性です。
今のところ体に不自由はなく元気にやっておりますが、このご時世何があるかわからないものですし、元気なうちに遺言書を残しておこうと考えるようになりました。
相続財産となるのは室蘭の実家と複数の不動産、それと手つかずの退職金が入った銀行口座で、妻はすでに他界しているので3人の子どもが相続することになります。
しかしながらいざ遺言書を作成しようと思うと何から手をつければいいのかさっぱりわからず、途方に暮れている次第です。
私が亡くなった際に子どもたちが揉めることがないよう、遺言書について基礎的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
A:まずは遺言書の種類について確認していきましょう。
遺言書について基礎的なことから教えていただきたいとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
民法で定められている普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。
【自筆証書遺言】
自分で作成する遺言書。
費用もかからずいつでも作成できる手軽さはあるものの、方式の不備による無効のリスクがある。
また、開封に際しては家庭裁判所での検認手続きが必要。
※法務局にて保管していた遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要
【公正証書遺言】
公証役場において、本人の口述内容をもとに公証人が公正証書にて作成する遺言書。
費用と手間はかかるが、方式の不備による無効のリスクを回避できる。
また、原本はその場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も不要。
なお、証人2名以上の立会いが必要。
【秘密証書遺言】
自分で作成し、公証人がその存在を証明する遺言書。
秘密保持と保管は確実だが、方式の不備による無効のリスクがある。
なお、証人2名以上および公証人の立ち会いが必要。
せっかく遺言書を作成しても無効になってしまっては意味がありませんので、確実な遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
室蘭の皆様の遺言書ならびに相続に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年07月03日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続手続きを行う際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(室蘭)
現在室蘭に住んでいる50代主婦です。
先日、室蘭にある病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めているところです。
父は既に亡くなっているため相続人は姉と私の二人になると思います。
先日、名義変更の手続きをするため姉と室蘭にある銀行へ行った際、予め準備しておいた父が亡くなったことがわかる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しました。
しかし、銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。他にどのような戸籍が必要だったのか分からず悩んでいます。
行政書士の先生、相続手続きを行う際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(室蘭)
A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
この度は、室蘭相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。
戸籍には様々な種類があるため、複雑になり頭を抱える方もいらっしゃるかと思います。基本的に相続手続きにおいて下記の戸籍が必要になりますのでご確認ください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間で生まれ、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子供は何人いるか等といった全てが記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供はいないのか確認することが出来ます。万が一、お母様に隠し子や養子がいた場合には、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、相続が開始次第早めに取り寄せましょう。
戸籍を取る際に、役所へ請求する必要があります。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を出してもらうことが可能となります。もし請求する役所が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所でのホームページにてご確認ください。但し、多くの方は人生の中で複数転籍をしているため、一つの役所で全て揃うことはなかなかありません。
相続手続きは、戸籍謄本を揃える等、時間と手間がかかります。
特に平日お仕事をされている方の場合、役所や銀行へお問合せを行うことが難しいです。
なかなか手続きが進まず困っている方も多数いらっしゃいます。
室蘭相続遺言相談センターでは、専門家による無料相談を行っています。
室蘭周辺にお住まいの方、室蘭周辺でお勤めの方は相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
室蘭相続遺言相談センターは室蘭の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。
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行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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