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2021年10月05日
Q:行政書士の先生に質問があります。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある室蘭から離れて暮らしている50代会社員です。
先日のことですが、長いこと室蘭の病院で闘病生活を続けていた父が亡くなりました。そう遠くないうちに別れはくるだろうと思っていたのでそこまで大きなショックはありませんでしたが、室蘭の実家で葬儀を済ませた際は少しばかり心に穴が開いたような喪失感に見舞われました。
その後、相続人となる母と私と弟とで集まって、父の財産について話し合いをしました。父の財産は室蘭の実家といくらかの預貯金くらいのものでしたので、相続人同士で争うこともないだろうと思われます。遺言書のない相続では遺産分割協議書が必要になると聞いたことがあるのですが、私たちのように相続財産が少なく揉める心配もない場合でも、遺産分割協議書は作成しないといけないものなのでしょうか?(室蘭)
A:相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
相続が発生した際に遺言書が残されているのであれば、その内容に沿って相続手続きを進めることになるので遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかしながら遺言書が残されていない相続の場合には、以下のようなケースで遺産分割協議書が必要になります。
- 相続財産の名義変更および登記
(不動産、有価証券、自動車等)
- 金融機関の口座を多数保有している場合
- 相続人が複数名いる場合
- 相続税の申告 等
なお、遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめて書面化したもので、相続人全員の署名・押印(実印)が必要となります。
ご相談者様のケースですと相続財産に不動産(室蘭のご実家)が含まれているので、すでに話し合いは済んでいるとのことですが改めて相続人全員で集まり、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、ご家族の構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭はもちろんのこと、室蘭近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料です。室蘭相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、室蘭・室蘭近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年09月03日
Q:父の相続での法定相続分の割合についてよくわからないため、行政書士の先生にご相談したいです。(室蘭)
先月、室蘭の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。葬儀関係が落ち着き、相続手続きについて進めていこうとしていますが、法定相続分についてよくわからず困っています。
相続人は、母と私の2名ですが、母が1年前に若くして亡くなった妹の子供たちも相続人ではないかと言っています。
亡くなった妹の子供たちが相続人であれば、それぞれに配分される金額や、相続税の課税にも影響がでてくると思います。このような場合、法定相続分はどのようになりますか?行政書士の先生ご教授ください。(室蘭)
A:法定相続分は法律によって「相続順位」として定められています。
ご相談ありがとうございます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位によって法定相続分が変わってきます。
<法定相続人とその順位>
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の通りですが、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合については、次の順位の人が法定相続人となりますので覚えておきましょう。
【法定相続分の割合】
同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。
- 子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となる。
- 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となる。
- 配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となる。
- 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなる。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となる。
上記を踏まえて、今回のケースですと、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。
妹様のお子様が2名以上いらっしゃっる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ることになります。
ここまで法定相続分についてお話してまいりましたが、必ずしも財産は法定相続分で分配しなければいけないわけではありません。
相続人間で遺産分割協議を行い、分割内容を決めることもできます。
例えば、配偶者であるお母様の今後の生活のためにすべて渡してしまうなどというケースや、孫の学費にあてるため、孫に多めに配分するといったケースもあります。
このように相続の内容やご家庭の状況によっても法定相続分の割合は変わってきます。
ご自身での判断に迷う場合は、専門家に相談してみましょう。
それぞれのご家庭に合わせて最善の方法になるようにサポートしてくれることでしょう。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様から相続に関するお悩みをお伺いしております。まずは、お気軽にお問い合わせいただき、お話をお聞かせください。
室蘭の相続手続きに精通した専門家が、初回のご相談は無料にて承ります。
室蘭あるいは室蘭近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご不安なことがあればどんな些細なことでもかまいません。
室蘭の皆さまからのご連絡を室蘭相続遺言相談センター一同お待ちしております。
2021年08月04日
Q:元気なうちに遺言書を残したいと思っています。行政書士の先生、基本的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書について教えてください。
私は室蘭で一人暮らしをしている70代男性です。
今のところ体に不自由はなく元気にやっておりますが、このご時世何があるかわからないものですし、元気なうちに遺言書を残しておこうと考えるようになりました。
相続財産となるのは室蘭の実家と複数の不動産、それと手つかずの退職金が入った銀行口座で、妻はすでに他界しているので3人の子どもが相続することになります。
しかしながらいざ遺言書を作成しようと思うと何から手をつければいいのかさっぱりわからず、途方に暮れている次第です。
私が亡くなった際に子どもたちが揉めることがないよう、遺言書について基礎的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
A:まずは遺言書の種類について確認していきましょう。
遺言書について基礎的なことから教えていただきたいとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
民法で定められている普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。
【自筆証書遺言】
自分で作成する遺言書。
費用もかからずいつでも作成できる手軽さはあるものの、方式の不備による無効のリスクがある。
また、開封に際しては家庭裁判所での検認手続きが必要。
※法務局にて保管していた遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要
【公正証書遺言】
公証役場において、本人の口述内容をもとに公証人が公正証書にて作成する遺言書。
費用と手間はかかるが、方式の不備による無効のリスクを回避できる。
また、原本はその場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も不要。
なお、証人2名以上の立会いが必要。
【秘密証書遺言】
自分で作成し、公証人がその存在を証明する遺言書。
秘密保持と保管は確実だが、方式の不備による無効のリスクがある。
なお、証人2名以上および公証人の立ち会いが必要。
せっかく遺言書を作成しても無効になってしまっては意味がありませんので、確実な遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
室蘭の皆様の遺言書ならびに相続に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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