
遺言書の作成
2021年08月04日
Q:元気なうちに遺言書を残したいと思っています。行政書士の先生、基本的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書について教えてください。
私は室蘭で一人暮らしをしている70代男性です。
今のところ体に不自由はなく元気にやっておりますが、このご時世何があるかわからないものですし、元気なうちに遺言書を残しておこうと考えるようになりました。
相続財産となるのは室蘭の実家と複数の不動産、それと手つかずの退職金が入った銀行口座で、妻はすでに他界しているので3人の子どもが相続することになります。
しかしながらいざ遺言書を作成しようと思うと何から手をつければいいのかさっぱりわからず、途方に暮れている次第です。
私が亡くなった際に子どもたちが揉めることがないよう、遺言書について基礎的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
A:まずは遺言書の種類について確認していきましょう。
遺言書について基礎的なことから教えていただきたいとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
民法で定められている普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。
【自筆証書遺言】
自分で作成する遺言書。
費用もかからずいつでも作成できる手軽さはあるものの、方式の不備による無効のリスクがある。
また、開封に際しては家庭裁判所での検認手続きが必要。
※法務局にて保管していた遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要
【公正証書遺言】
公証役場において、本人の口述内容をもとに公証人が公正証書にて作成する遺言書。
費用と手間はかかるが、方式の不備による無効のリスクを回避できる。
また、原本はその場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も不要。
なお、証人2名以上の立会いが必要。
【秘密証書遺言】
自分で作成し、公証人がその存在を証明する遺言書。
秘密保持と保管は確実だが、方式の不備による無効のリスクがある。
なお、証人2名以上および公証人の立ち会いが必要。
せっかく遺言書を作成しても無効になってしまっては意味がありませんので、確実な遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
室蘭の皆様の遺言書ならびに相続に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年03月09日
Q:行政書士の先生に質問です。遺言書の遺言執行者に選ばれたのですが主にどのようなことを行うのでしょうか。(室蘭)
室蘭に住んでいる50代主婦です。先日、室蘭の病院で父が亡くなりました。父の葬儀が無事に終わり、父が残した遺言書を確認したところ、遺言書の内容に「長女の○○に遺言執行人を任せます。」と書かれていました。私自身が長女であったため、遺言執行者に任命されたようでしたが、実際に遺言執行人とはどのようなことを行うのか詳しいことが全く分かりません。そこで行政書士の先生に質問なのですが、遺言執行人について詳しく教えて頂きたいです。(室蘭)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現するために執行する人のことを指します。
遺言執行者とは、簡単にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指します。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することが可能となります。遺言書が残された方は、遺言執行者についての記載があるかいま一度確認してみてください。遺言執行者として任命された方は、皆様に代わって、遺産の名義変更や遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人がすることも可能です。遺言執行者が指定されていない場合や、申立てを行わないなど遺言執行人がいない場合は、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行う必要があります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなど手間と時間がかかってしまいます。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、一般的に相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておきます。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者はなることは認められていません。相続人ではない第三者に指定する場合には専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。室蘭相続遺言センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの室蘭近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。室蘭相続遺言センターは室蘭の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:生前に遺言書を作成し、家族間でのトラブルを回避したいので行政書士の先生にお力添えいただきたい。(室蘭)
結婚を機に室蘭で暮らし、現在まで大病もせずにおります。しかし、現在70歳となり今後同じように健康でいられるのか、突然のことで家族が困ることがないだろうかと不安なり、この度遺言書をのこそうと検討しています。家族に残す財産として、室蘭市内不動産がいくつかと、多少預貯金があります。妻は数年前他界しており、相続人は2人の子供になるかと思います。相続を経験した友人から、関係の良好であった家族であっても相続をきっかけに関係性が悪くなり疎遠になってしまうこともあるとききました。今まで家族で仲良くやってきましたので、私の亡き後に兄弟で揉めるようなことのないよう準備をしておきたいと思います。遺言書作成の書籍などに目を通しましたが、やはり専門家の先生に直接お話しを伺いたいと思いますので、円満な相続となるようにぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)
A:ご自身のご希望を反映した遺言書を作成しましょう。
遺言書がある場合の相続手続きでは、遺言書の内容が最優先されます。ですから、遺言書を生前に残しておくことで、ご自身のご希望通りに相続手続きを行う事が可能になります。ぜひ、元気で生活のできている今のうちに、ご相談者様とご家族とが安心して暮らせる内容を検討しましょう。私どもが最後まで丁寧にサポートをさせて頂きます。
今回のケースですと、相続財産のメインは不動産になるかと思います。不動産が相続財産として多くあるケースでは、相続の際に揉めることが多く見受けられます。ですから、トラブルにならないよう遺言書を作成し、実際に相続が発生した際には遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。
遺言書を残すことをご検討中の方は、ご自身が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、生前よりしっかりと対策をしておくことで後々の相続トラブル対策を回避することができるでしょう。
こちらからは、遺言書の基本的な内容について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のとおり3種類があり、それぞれに特徴がありますので、ご自身にあった内容で作成しましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽に作成が可能ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要になります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人立会いで作成をします。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成には費用がかかります。遺言書を確実にしたい場合は、この公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、あまり用いられていない方式です。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭のみなさまの遺言書作成のサポートをしております。室蘭で培ってきた経験がございますでの、安心してお任せください。遺言書の作成以外にも、相続に関する全般についてご対応が可能でございます。相続でお困りでしたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。室蘭の皆様のお困り事に親身に対応をさせて頂きます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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