遺言書の作成
2021年12月01日
Q:行政書士の先生に質問です。母が亡くなった際に母の遺言書に父の名前も署名しているそうで、そのような遺言書は有効になるのでしょうか?(室蘭)
現在室蘭に住んでいる50代主婦です。先月、室蘭市内の病院で母が亡くなりました。
無事に葬儀を終え、室蘭にある実家にて母の遺品の整理を行っている最中に遺言書を見つけました。
相続人は私と父の2人です。遺言書の内容について父と話していた際に、遺言書には室蘭にあるいくつかの不動産のと母の預貯金についても記載されているそうですが、父もその遺言書に母と連名で署名をしたそうです。
父になぜ連名したのか尋ねたところ、夫婦だから同じ遺言書を作成してもいいと思ったそうです。
夫婦が連名して遺言書を作成するということは聞いたことがないのですが、母の遺言書は有効なのでしょうか?(室蘭)
A:夫婦でも二人が署名された遺言書は原則無効となります。
この度は、室蘭相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。
民法において、一つの遺言書にご本人以外の方と連名で署名されたものは“共同遺言の禁止”にあたるため2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。そのため、今回の場合ご相談者様のお母様の遺言は無効となります。
遺言書は法律で定める形式に沿ってしっかりと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たり十分な注意を払う必要があります。ご自身で作成し保管することができる“自筆証書遺言”は手軽かつ費用もかからない遺言の方法となります。しかし、法的に有効なものとして作成しないと故人の最終意思が無駄になってしまいます。“自筆証書遺言”を作成する場合には慎重に遺言書を作成することが重要となります。
室蘭相続遺言相談センターは相続に関する専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。室蘭相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続について、室蘭の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続を専門とする事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年08月04日
Q:元気なうちに遺言書を残したいと思っています。行政書士の先生、基本的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書について教えてください。
私は室蘭で一人暮らしをしている70代男性です。
今のところ体に不自由はなく元気にやっておりますが、このご時世何があるかわからないものですし、元気なうちに遺言書を残しておこうと考えるようになりました。
相続財産となるのは室蘭の実家と複数の不動産、それと手つかずの退職金が入った銀行口座で、妻はすでに他界しているので3人の子どもが相続することになります。
しかしながらいざ遺言書を作成しようと思うと何から手をつければいいのかさっぱりわからず、途方に暮れている次第です。
私が亡くなった際に子どもたちが揉めることがないよう、遺言書について基礎的なことから教えていただけないでしょうか。(室蘭)
A:まずは遺言書の種類について確認していきましょう。
遺言書について基礎的なことから教えていただきたいとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
民法で定められている普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。
【自筆証書遺言】
自分で作成する遺言書。
費用もかからずいつでも作成できる手軽さはあるものの、方式の不備による無効のリスクがある。
また、開封に際しては家庭裁判所での検認手続きが必要。
※法務局にて保管していた遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要
【公正証書遺言】
公証役場において、本人の口述内容をもとに公証人が公正証書にて作成する遺言書。
費用と手間はかかるが、方式の不備による無効のリスクを回避できる。
また、原本はその場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も不要。
なお、証人2名以上の立会いが必要。
【秘密証書遺言】
自分で作成し、公証人がその存在を証明する遺言書。
秘密保持と保管は確実だが、方式の不備による無効のリスクがある。
なお、証人2名以上および公証人の立ち会いが必要。
せっかく遺言書を作成しても無効になってしまっては意味がありませんので、確実な遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
室蘭の皆様の遺言書ならびに相続に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年03月09日
Q:行政書士の先生に質問です。遺言書の遺言執行者に選ばれたのですが主にどのようなことを行うのでしょうか。(室蘭)
室蘭に住んでいる50代主婦です。先日、室蘭の病院で父が亡くなりました。父の葬儀が無事に終わり、父が残した遺言書を確認したところ、遺言書の内容に「長女の○○に遺言執行人を任せます。」と書かれていました。私自身が長女であったため、遺言執行者に任命されたようでしたが、実際に遺言執行人とはどのようなことを行うのか詳しいことが全く分かりません。そこで行政書士の先生に質問なのですが、遺言執行人について詳しく教えて頂きたいです。(室蘭)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現するために執行する人のことを指します。
遺言執行者とは、簡単にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指します。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することが可能となります。遺言書が残された方は、遺言執行者についての記載があるかいま一度確認してみてください。遺言執行者として任命された方は、皆様に代わって、遺産の名義変更や遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人がすることも可能です。遺言執行者が指定されていない場合や、申立てを行わないなど遺言執行人がいない場合は、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行う必要があります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなど手間と時間がかかってしまいます。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、一般的に相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておきます。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者はなることは認められていません。相続人ではない第三者に指定する場合には専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。室蘭相続遺言センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの室蘭近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。室蘭相続遺言センターは室蘭の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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