遺言書の作成
2024年01月09日
Q:遺言書に記載すれば確実に寄付ができると伺ったので、行政書士の方に詳しく聞きたい。(室蘭)
私は生涯独身で、両親も亡くしているため、身寄りというものはありません。生活面では、両親が遺してくれた遺産があるため特に不自由なく、ほそぼそと暮らしています。最近、とても仲良くしていた友人が亡くなり非常にショックを受けたのと同時に、私が亡くなったら私の財産はどうなってしまうのか疑問が沸きました。私の親戚といえば唯一東京に住む交流のない亡くなった兄の子が思い出されますが、幼児期に数回会った程度なので向こうの記憶にはないと思います。何十年も前に少しだけ会ったことがある程度の親戚の子に遺産を譲るよりは、室蘭にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付できれば本望です。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。詳しく教えてください。(室蘭)
A:公正証書で作成した遺言書であれば確実に寄付できるでしょう。
遺言書は正しい方法で作成することで、遺言者の最後の意思となる大事な役割を持つ書類となります。ご相談者様がおっしゃるように、寄付先の団体に遺贈する旨を記載した遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、確実に寄付することが可能です。
遺言書の普通方式には以下の3つの方式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうち、確実に指定した団体に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聴取したものを書き起こし、公正証書遺言とします。法律の知識を備えた公証人が方式に不備のない法的に有効となる遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場において保管されるため、たとえ謄本を紛失しても再発行が可能です。法務局で保管されていない自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言は検認手続きが不要となりますので、すぐに手続きに移ることができます。
なお、相続人以外への寄付をご希望される場合、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言で指定することをおすすめします。遺言執行者は信頼できる人に依頼しましょう。
なお、もしご相談者様が遺言書を作成することなくお亡くなりになると、推定相続人であるお兄様のお子様がご相談者様の財産を相続することになるかと思われます。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年11月02日
Q:内縁の妻に財産を渡したいので、遺言書の作成について行政書士の先生にご相談です。(室蘭)
私は現在室蘭に内縁の妻と共に暮らしている60代男性です。10年ほど前までは別の女性と婚姻関係にあったのですが、一人娘が社会人になったのを機に離婚しました。娘は今も前妻と共に室蘭で暮らしていて、娘の事も考えて内縁の妻とは籍を入れていません。
近頃体調を崩すことが多くなり、自身に万が一のことがあった時の相続について考えるようになりました。相続について自分なりに調べたところ、内縁関係の状態では相続人にはなれないことが分かりました。内縁の妻には私が精神的につらい時期を支えてもらい非常に感謝しておりますので、できれば私の財産は内縁の妻に受け取ってほしいと考えています。そのために遺言書を残しておこうと考えているのですが、行政書士の先生、遺言書を作成する際に注意すべき点などがあれば教えていただけますか。(室蘭)
A:内縁の奥様はもちろんのこと、推定相続人であるご息女も納得のいく遺言書を作成しましょう。
室蘭のご相談者様のお話から、ご自身の相続が発生した際、推定相続人は一人娘であるご息女になると考えられます。それゆえ、このまま生前対策を何も講じないままご相談者様が逝去された場合、相続財産を受け取るのはご息女であり、相続権をもたない内縁の奥様には財産を渡すことはできません。このような場合に役立つのが遺言書で、遺言書の中で内縁の奥様への「遺贈」のご意思を主張すれば財産を渡すことが可能となります。
今回の室蘭のご相談者様のようなケースで遺言書を作成する場合は、以下のポイントに気をつけるとよいでしょう。
(1)遺留分に配慮する
法定相続人は、相続順位に応じた一定の割合で相続財産を受け取ることができると法律で定められており、この法律で守られた一定の割合を「遺留分」といいます。もしも内縁の奥様にすべての財産を遺贈するという内容の遺言書を作成してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになります。するとご息女から内縁の奥様に対して遺留分侵害額を請求され、裁判沙汰になる恐れもあります。内縁の奥様とご息女が揉めないためにも、双方にとって納得のいく内容をよく検討し、遺言書を作成しましょう。
(2)遺言書を公正証書遺言にて作成する
遺言書にはいくつか種類がありますが、その中でも公正証書遺言とは、遺言者(遺言書を残す人)が遺言内容を公証人に口頭などで伝え、公証人によって文章化して作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が担当するため形式不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また遺言書原本は公証役場で保管されますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防げます。確実に遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。
(3)遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、相続が生じた際に遺言内容に従って手続きを率先して進めていく法的な権限をもつ者です。遺言内容を確実に実現させるためにも、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。
室蘭にお住まいで遺言書の作成をご検討中の方は室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。室蘭の皆様のお話を初回無料相談にて丁寧に伺ったうえで、室蘭の皆様にとってよりよい方法と内容でご納得のいく遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。
2023年08月02日
Q:父の書斎を片付けていたら遺言書らしきものを発見しましたが、開けてもいいものか行政書士の先生に伺います。(室蘭)
先日、室蘭の実家に住む父が亡くなったので室蘭市内の斎場で葬式を行いました。父はもう高齢でしたし、入院もしていたためある程度の覚悟はできていましたが、実際もう会えないとなると悲しみもひとしおです。今は母と一緒に父の書斎を片付けているところですが、父の机の引き出しの中から遺言書らしきものを見つけました。封書の表には家族の名前が書かれており、糊付けされています。特徴のある筆跡から父が書いたのは一目瞭然です。私は東京在住のため室蘭での滞在期間が決まっています。一刻も早く中身を確認したいのですが、遺言書はこの場で開封しても大丈夫でしょうか?(室蘭)
A:自筆遺言書は家庭裁判所で検認を行ってからでないと開封できません。
お父様が手書きで作成された遺言書のことを自筆証書遺言と言います。自宅など、法務局以外で保管されていた遺言書は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行ってからはじめて開封することが出来ます。家庭裁判所における検認は、遺言書の形状や訂正などといった検認日時点での内容を明確にすることを目的としています。また、相続人が遺言書の存在とその内容を確認できるため偽造防止としても効果的です。自筆証書遺言を見つけた際は、検認手続きの準備としてまず家庭裁判所に提出する戸籍等を集めてから家庭裁判所に赴きます。家庭裁判所へは相続人全員が参加しなくても、申立人だけで検認手続きを行なうことは可能ですが、検認を行わないと遺言書の内容に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを行うことはできません。家庭裁判所において遺言書の検認が完了すると遺言書には検認済証明書が付きますので、その遺言書を元に相続手続きを進めていきます。
なお、家庭裁判所において検認の手続きを行わず、遺言書を勝手に開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
また、少し話が逸れますが、もしも開封した遺言書において一部の相続人の遺留分を侵害する内容が書かれていた場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となりますのでその際は相続の専門家にご相談ください。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。