相談事例

遺言書の作成

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

Q:両親が夫婦連名の遺言書を作成しようとしているのですが、行政書士の先生、これは問題ありませんか?(室蘭)

私は室蘭に住む40代女性です。先日、同じく室蘭に住む両親と食事をしていた際、両親から終活に取り組んでいるという話を聞きました。両親ともに80代に入りましたので、これからのことを前向きにとらえていることは素晴らしいと思いますし、私たち3姉妹が相続で揉めないようにと考えてくれることも嬉しく思います。
ただ、ひとつ気になったのが、両親が夫婦連名で遺言書を書こうとしている点です。母は基本的に父の決めることに反対することはないので、気持ちの面では夫婦で遺言書を書くことに違和感はないのですが、さすがに亡くなるのが夫婦一緒ということはなかなかないでしょうから、2人で遺言書を書いてもいいのだろうか?と疑問に思います。行政書士の先生、夫婦連名での遺言書に問題はないかどうか、教えてください。(室蘭)

A:2人以上の者が同一の遺言書を作成することは民法で禁じられています。

民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成する「共同遺言」を禁じています。もし、室蘭のご両親がお2人でひとつの遺言書を作成し、夫婦で連名してしまうと、せっかく作成した遺言書も法的に無効とされてしまうでしょう。

なぜ、共同遺言が禁じられているのでしょうか。
それは、遺言書は他人の意見に影響されることなく、遺言者本人の意思を自由に反映すべきものだからです。もし遺言書を2人以上で作成してしまうと、だれか1人が主導的な立場で遺言内容を決め、その他の人はその意見に従うしかなかった、という状況を否定できません。これでは、全員の意思が自由に反映していることが証明できないのです。

また、誰か1人が遺言内容を修正したり、遺言書を撤回したいと思った時、連名の場合は全員の同意が必要となります。これは、遺言書の修正や撤回の自由も奪われているといえます。

このように、共同遺言は遺言書に関する自由が制限されるため、禁止されています。

遺されたご家族のために遺言書を作成されるのであれば、遺産分割方針を十分に検討し、法的に有効な遺言書にすることが大切です。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書作成についてご夫婦そろってのご相談も歓迎いたします。ご夫婦それぞれのご意向を丁寧にお伺いし、よりよい遺言書が作成できるようアドバイスさせていただきます。もちろん、共同遺言ではなく、ご夫婦がそれぞれ遺言書を作成するようサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
室蘭にお住まいの皆様は、ぜひお気軽に室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回は完全無料にて、遺言書の専門家が丁寧に対応させていただきます。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

遺言書に書かれていた遺言執行者について、行政書士の先生教えてください。(室蘭)

先日室蘭で暮らしていた父が亡くなりました。相続人は母と私と弟になると思います。生前、遺言書を書き、公証役場で保存してあるという旨を父より聞かされていたため、弟と一緒に公証役場へ行ってきました。遺言書を見てみると、財産として室蘭の一戸建てを相続することや同じく室蘭市内に駐車場の不動産があることなどが書かれており、また、文末には今相談させていただいる者を遺言執行者に指名すると書かれていました。私は法律に携わる仕事をしているわけでもなく、そのような知識はまったくありません。そもそも、遺言執行者という言葉を聞いたこともなく、どのようなことをすればよいのか分からず困っています。遺言執行者とはどのようなことをする人なのか、教えていただけませんか。(室蘭)

遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行います。

遺言執行者とは、その名の通り、遺言書の内容を執行する人のことをいいます。遺言者の指名は遺言書をのこすひとが遺言書にて行い、指名された人は相続人に代わって、遺産の名義変更などの相続手続きを行い、遺言書の内容の実現に務めます。

なお、遺言執行者に指名された場合でも辞退することも可能であり、必ず就任しなければならないわけではありません。遺言執行者を受けるかどうかは本人の意思により、決定することができ、就任する前であれば、相続人に対して辞退する旨を伝えることで、遺言執行者になることを辞退することができます。

また、就任した後に辞任することも可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者の辞任を許可するかどうか、家庭裁判所が判断します。

遺言執行者を一度引き受けると、やっぱり辞めたいと思ってもすぐには辞めることはできず、家庭裁判所に判断を委ねることになります。遺言執行者を引き受ける際には慎重に判断することをおすすめします。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
室蘭相続遺言相談センターには、室蘭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、室蘭の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、父の遺言書を発見しました。開封して遺言書の通りに進めれば問題ありませんか?(室蘭)

室蘭在住の50代主婦です。先日、父が亡くなりました。室蘭市の葬儀場で葬式を終え、実家の遺品整理をしていたところ父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。封筒はしっかり封がされています。その時は私のみで遺品整理を行っていたため開封せずにいましたが、家族が集まった時に開封して中を確認したいと思います。内容によっては家族が納得するかは分かりませんが、開封したらそのまま遺言の通りに進めればよいのでしょうか。(室蘭)

A:自筆証書遺言書を発見したら、開封する前に検認を行う必要があります。

ご相談者様が発見した遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言書です。自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認をせずに勝手に開封することはできません。勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。自筆証書遺言書を発見したら開封せず、戸籍等の必要書類をご準備の上、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

なお、2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となりました。同じ自筆証書遺言でも法務局で保管されていたもの関しては検認の手続きは不要です。

家庭裁判所での検認は、遺言書の形状、訂正など、検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きです。検認は申立人以外の相続人全員が揃わなくても行われます。

検認の手続きを終えた遺言書には検認済証明書が付きます。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されるため、検認済の遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。しかし、一部の相続人の遺留分を侵害している内容の遺言である場合には、その相続人は遺留分を請求することが可能です。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の大まかな流れとなります。遺言書はその種類によって扱いが異なりますのでお気をつけください。

室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書の作成や相続手続きなどのご相談を室蘭にお住まいの皆様より多数いただいております。室蘭エリアで相続手続きや遺言書に関するご相談なら室蘭相続遺言相談センターの専門家にお任せください。相続が起こる前の生前対策についてもお気軽にご相談いただけます。室蘭の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が室蘭にお住まいの皆様を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、丁寧に対応させていただきます。

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