相談事例

遺言書の作成

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

遺言執行者について、行政書士の先生教えてください。(室蘭)

先日室蘭で暮らしていた父が亡くなりました。相続人は母と私と弟になると思います。生前、遺言書を書き、公証役場で保存してあるという旨を父より聞かされていたため、弟と一緒に公証役場へ行ってきました。遺言書を見てみると、財産として室蘭の一戸建てを相続することや同じく室蘭市内に駐車場の不動産があることなどが書かれており、また、文末には今相談させていただいる者を遺言執行者に指名すると書かれていました。私は法律に携わる仕事をしているわけでもなく、そのような知識はまったくありません。そもそも、遺言執行者という言葉を聞いたこともなく、どのようなことをすればよいのか分からず困っています。遺言執行者とはどのようなことをする人なのか、教えていただけませんか。(室蘭)

遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行います。

遺言執行者とは、その名の通り、遺言書の内容を執行する人のことをいいます。遺言者の指名は遺言書をのこすひとが遺言書にて行い、指名された人は相続人に代わって、遺産の名義変更などの相続手続きを行い、遺言書の内容の実現に務めます。

なお、遺言執行者に指名された場合でも辞退することも可能であり、必ず就任しなければならないわけではありません。遺言執行者を受けるかどうかは本人の意思により、決定することができ、就任する前であれば、相続人に対して辞退する旨を伝えることで、遺言執行者になることを辞退することができます。

また、就任した後に辞任することも可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者の辞任を許可するかどうか、家庭裁判所が判断します。

遺言執行者を一度引き受けると、やっぱり辞めたいと思ってもすぐには辞めることはできず、家庭裁判所に判断を委ねることになります。遺言執行者を引き受ける際には慎重に判断することをおすすめします。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
室蘭相続遺言相談センターには、室蘭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、室蘭の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、父の遺言書を発見しました。開封して遺言書の通りに進めれば問題ありませんか?(室蘭)

室蘭在住の50代主婦です。先日、父が亡くなりました。室蘭市の葬儀場で葬式を終え、実家の遺品整理をしていたところ父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。封筒はしっかり封がされています。その時は私のみで遺品整理を行っていたため開封せずにいましたが、家族が集まった時に開封して中を確認したいと思います。内容によっては家族が納得するかは分かりませんが、開封したらそのまま遺言の通りに進めればよいのでしょうか。(室蘭)

A:自筆証書遺言書を発見したら、開封する前に検認を行う必要があります。

ご相談者様が発見した遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言書です。自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認をせずに勝手に開封することはできません。勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。自筆証書遺言書を発見したら開封せず、戸籍等の必要書類をご準備の上、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

なお、2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となりました。同じ自筆証書遺言でも法務局で保管されていたもの関しては検認の手続きは不要です。

家庭裁判所での検認は、遺言書の形状、訂正など、検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きです。検認は申立人以外の相続人全員が揃わなくても行われます。

検認の手続きを終えた遺言書には検認済証明書が付きます。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されるため、検認済の遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。しかし、一部の相続人の遺留分を侵害している内容の遺言である場合には、その相続人は遺留分を請求することが可能です。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の大まかな流れとなります。遺言書はその種類によって扱いが異なりますのでお気をつけください。

室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書の作成や相続手続きなどのご相談を室蘭にお住まいの皆様より多数いただいております。室蘭エリアで相続手続きや遺言書に関するご相談なら室蘭相続遺言相談センターの専門家にお任せください。相続が起こる前の生前対策についてもお気軽にご相談いただけます。室蘭の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が室蘭にお住まいの皆様を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、丁寧に対応させていただきます。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の方、内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効とはどういうことでしょうか。(室蘭)

私は現在、室蘭で内縁の妻と暮らしており、彼女とは籍を入れてはいません。私は20年ほど前に前妻と離婚していて、元妻の下に成人した子供が一人います。子供には何回か会ったりもしましたが、前妻には離婚以降会っていないのですっかり忘れていたのですが、最近、体調を崩して入院をしたことから、相続について色々思うところが出てきました。遺産分割について、息子はもちろんですが内縁の妻にも遺産を渡したいと考えています。ただ、籍を入れていない場合は相続権がないらしく、どうしたら遺産を渡すことができるか調べてみたところ、遺言書が有効と知りました。どのような遺言書を作成すれば良いか、素人の私にもわかるように教えてください。(室蘭)

A:遺言書で内縁関係の方に遺産を渡す旨を記載します。

ご指摘のように内縁関係の奥様には相続権がありませんので、このままご相談者様が何もしないまま亡くなると、推定相続人であるご子息がご相談者様の全財産を相続します(推定相続人がひとりの場合)。内縁関係の奥様にも財産を渡したいという場合には、遺言書でその旨を記載します。そうすることで相続人ではない方にも「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回の場合は公証役場において公証人が作成する「公正証書遺言」で作成すると良いでしょう。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので紛失の心配がないだけでなく、法律の知識を持った公証人が遺言者の口述をもとに筆記して作成するため、方式による不備がありません。

また、遺言書には、相続発生時に遺言の内容通りに遺産分割手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を記載しておきましょう。遺言執行者が内縁関係の奥様の代わりに相続手続きを進めてれます。

ただし、遺言書には何を書いても許されるというわけではなく、ご子息の遺留分に配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が有する権利で、相続財産を最低限受け取ることができる割合です。もしも内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害したことになります。そのためご子息が、内縁関係の奥様に「遺留分が侵害された」と訴え裁判沙汰になってしまう可能性が否定できません。内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いような内容の遺言書を作成することが好ましいでしょう。

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