相談事例

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室蘭の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:私の相続において前妻が相続人となる可能性があるのかどうか、行政書士の先生にお尋ねします。(室蘭)

私は室蘭に住む男性です。相続の件で分からないことがあるので行政書士の先生に質問です。

私は十数年前に離婚しており、現在は別の女性と室蘭で同居しております。現在同居している女性とは籍を入れていない、内縁の関係です。
私には、前妻との間にも内縁の妻との間にも子供がいないのですが、私が亡くなった時には誰が私の財産を相続することになるのでしょうか。
私の希望としては、現在室蘭で一緒に暮らしている内縁の妻に財産をすべて渡したいと思っているのですが、前妻が相続人になる可能性もありますか?(室蘭)

A:法律婚をしている配偶者でなければ相続権はないため、前妻が相続人となることはありません。

配偶者は法定相続人(法的に相続権を有する人)ですが、これは法律上婚姻関係にある配偶者を指します。離婚が成立して婚姻関係を解消している前妻については、相続権がありませんので、ご相談者様の死後に前妻の方が相続人となることはありません。

また、現在室蘭で同居している女性は籍を入れていない内縁の奥様とのことですので、相続においては配偶者とみなされず、相続権がありません。

まずは法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。民法では法定相続人となれる人とその順位を以下のように定めています。

【法定相続人】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫…直系卑属
  • 第二順位:父母…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

上位の順位の人が健在の場合、下位の順位に該当する人は法定相続人ではありません。上位の順位の人が死亡している、またはそもそも存在しない場合に、次の順位の方に順に相続権が移ります。

室蘭のご相談者様には配偶者もお子様もいないとのことですが、ご両親がご健在であればご両親が相続人となります。ご両親もいない場合には、兄弟姉妹へ相続権が移ります。

室蘭のご相談者様のご希望は内縁の奥様に財産を渡したいとのことですが、もし上記の順位に該当する人がひとりもいない場合、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性があります。そのためには、室蘭のご相談者様の死後に、内縁の奥様が家庭裁判所へ申し立てをし、特別縁故者として認められる必要があります。もし認められない場合には、内縁の奥様は財産を受け取ることができません。

内縁の奥様へ財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺贈の意思を記した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺贈とは、遺言書を通して法定相続人ではない人に財産を渡すことです。遺言がより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。

室蘭の皆様、相続は細かなルールが定められており、相続に不慣れな方では判断に困ることもあるかと存じます。室蘭にお住まいで、ご自身の相続についてご不安な点やわからないことがある方は、室蘭相続遺言相談センターへご相談ください。初回のご相談は完全無料にて、室蘭の皆様それぞれのご相談内容に合わせた適切なサポートをさせていただきます。

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、父の遺言書を発見しました。開封して遺言書の通りに進めれば問題ありませんか?(室蘭)

室蘭在住の50代主婦です。先日、父が亡くなりました。室蘭市の葬儀場で葬式を終え、実家の遺品整理をしていたところ父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。封筒はしっかり封がされています。その時は私のみで遺品整理を行っていたため開封せずにいましたが、家族が集まった時に開封して中を確認したいと思います。内容によっては家族が納得するかは分かりませんが、開封したらそのまま遺言の通りに進めればよいのでしょうか。(室蘭)

A:自筆証書遺言書を発見したら、開封する前に検認を行う必要があります。

ご相談者様が発見した遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言書です。自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認をせずに勝手に開封することはできません。勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。自筆証書遺言書を発見したら開封せず、戸籍等の必要書類をご準備の上、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

なお、2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となりました。同じ自筆証書遺言でも法務局で保管されていたもの関しては検認の手続きは不要です。

家庭裁判所での検認は、遺言書の形状、訂正など、検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きです。検認は申立人以外の相続人全員が揃わなくても行われます。

検認の手続きを終えた遺言書には検認済証明書が付きます。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されるため、検認済の遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。しかし、一部の相続人の遺留分を侵害している内容の遺言である場合には、その相続人は遺留分を請求することが可能です。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の大まかな流れとなります。遺言書はその種類によって扱いが異なりますのでお気をつけください。

室蘭相続遺言相談センターでは、遺言書の作成や相続手続きなどのご相談を室蘭にお住まいの皆様より多数いただいております。室蘭エリアで相続手続きや遺言書に関するご相談なら室蘭相続遺言相談センターの専門家にお任せください。相続が起こる前の生前対策についてもお気軽にご相談いただけます。室蘭の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が室蘭にお住まいの皆様を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、丁寧に対応させていただきます。

室蘭の方より遺産相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:父の遺産相続において、手続きに要する期間がどの程度なのか、あらかじめ行政書士の先生に確認しておきたい。(室蘭)

先日、室蘭の自宅で父が逝去しました。これから遺産相続の手続きを進めなければならないと思うのですが、なにぶん遺産相続は私にとってはじめての経験ですので、どのような手続きがあってどの程度の期間を要するのか想像がついていない状況です。
遺産相続の対象となるのは、父が生前暮らしていた室蘭の自宅と、預金が1,000万円ほど、あとは手許預金がいくらかあるくらいです。相続人となるは私と弟、それに室蘭で父と一緒に暮らしていた母の3人になるかと思います。室蘭の自宅を探しましたが遺言書は見つかっていません。
すぐに遺産相続の手続きに入れればよいのですが、私も弟も室蘭を離れて暮らしていて、なかなか遺産相続の手続きのためにまとまった時間を確保するのが難しいです。室蘭に住む母ひとりに任せるわけにもいきません。ひとまず、遺産相続の手続きにはどの程度の時間を要するのか、目安だけでも知っておきたいと思い問い合わせた次第です。(室蘭)

A:遺産相続の手続きに要する期間の目安をご案内いたします。

遺産相続した財産のうち、主に手続きが必要となるのは金融資産(預金、株式など)と不動産(土地、建物など)が挙げられます。

どちらも必要書類を集めて、各金融機関や法務局等に提出し、提出先での手続きが完了するのを待つ、という流れになります。それぞれの遺産相続手続きに必要となる書類と、手続き完了までに要する一般的な期間は以下のとおりです。

金融資産の遺産相続手続きの場合

【必要書類】

  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本一式
  • 取引先金融機関所定の相続届 など

【手続き完了までに要する期間】

書類収集から手続き完了まで2か月弱かかるのが一般的

不動産の遺産相続手続きの場合

【必要書類】

  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本一式
  • 不動産を取得する人(相続人)の住民票
  • 被相続人(亡くなった人)の住民票除票
  • 固定資産税評価証明書 など

【手続き完了までに要する期間】

書類収集から手続き完了まで2か月弱かかるのが一般的

なお、金融資産も不動産も、遺産相続の状況や取引先金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、実際の手続きの際に確認なさってください。

以上が一般的なご案内となりますが、ご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。例えば、認知症の方や未成年者、行方不明者の相続人がいる場合や、ご自宅保管の自筆証書遺言が見つかった場合などが挙げられます。

室蘭での遺産相続手続きなら、室蘭相続遺言相談センターにお任せください。室蘭の皆様のお話を丁寧にお伺いし、家族のように寄り添ったお手伝いをさせていただきます。まずは初回無料相談をご利用いただき、室蘭の皆様の遺産相続の悩みをお聞かせください。遺産相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。

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