相談事例

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室蘭の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族間トラブルを防ぐためにも遺言書を作成したいです(室蘭)

室蘭在住の70代男性です。私に何かあった時のために、遺される家族が揉めないように遺言書の作成を考えいます。相続財産は室蘭にある不動産がいくつかとわずかな預貯金です。推定相続人は子ども3人です。相続では仲の良い家族間であっても揉めることがあるという話をよく耳にするので不安になり、健康なうちに子供たちが困らないようにしておきたいです。遺言書についてはまったく無知なので、何から着手すればよいのか分かりません。遺言書の作成方法や遺言書の種類、内容についてのアドバイスなどご教授いただきたいです。(室蘭)

A:ご自身の意志を反映した遺言書を作成しましょう。

遺言書では、ご自身の財産の分割内容を自由に決めることができます。原則、相続では遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されます。したがってご相談者様と遺されるご家族が納得のいく内容の遺言書になるよう作成しましょう。

ご相談者様の場合、相続財産は不動産がメインとなり、より家族間で揉める可能性が高まりますので遺言書を作成することは非常に有効です。遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議を行わずに遺言書の内容通りに相続手続きを進めることができます。相続ではこの遺産分割協議の際にトラブルになるケースが多くみられますので、トラブルを未然に防ぐためにも遺言書の作成をおすすめいたします。

では遺言書の基本的なことを簡単にご説明いたします。
遺言書(普通方式)には3種類ありますので、下記にてご確認ください。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が自筆で作成する遺言書です。いつでも手軽に作成でき、費用もかかりません。しかしながら遺言の方式に従った遺言書でない場合には無効となるので要注意です。また、開封する際、家庭裁判所での検認の手続きをする必要があります。
    ※2020年7月より法務局での自筆証書遺言の保管を行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認の手続きが不要です。
    財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
  • 公正証書遺言
    公証役場の公証人が作成する遺言書で費用がかかります。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。そのため偽造や紛失する心配がありません。
  • 秘密証書遺言
    遺言者がご自身で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明します。遺言の内容を本人以外が知ることなく作成することができる方法ですが、内容に不備があると無効となる危険性があります。

遺言書を確実に残したいという場合には、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
さらに、ご自身のお気持ちやお子様への思いなどを書く「付言事項(法的効力はありません)」を記載することも可能です。

室蘭にお住まいで遺言書の作成をお考えの方は室蘭相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは相続・遺言の実績豊富な専門家がご相談者様の遺言書作成をサポートいたします。

遺言書の作成から相続手続きまで、些細なことでも室蘭相続遺言相談センターにお任せください。室蘭相続遺言相談センターでは初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

室蘭の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:遠方にある不動産の相続手続きを進めたいのですが、いい方法はないでしょうか?(室蘭)

先月室蘭の実家に住む父が亡くなり、相続手続きを進めております。不動産を相続することになったのでそのことについて教えてください。
父は室蘭にある実家の他にも道内・道外に複数不動産を所有しておりました。相続人は母と私と弟となります。3人で話し合ったところ室蘭の実家を母が、道内の不動産は弟が、道外の不動産は私が相続をすることになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも室蘭の法務局でお願いできないのでしょうか。(室蘭)

A:不動産相続手続きは、現地に行かなくても手続きする方法がございます。

この度は室蘭相続遺言相談センターにご相談をいただきありがとうございます。ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請②オンライン申請③郵送申請、がございます。
①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方の不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールがたくさんあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければならなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をする必要がありますし、返送も郵送で受領されることになるので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きは人生でそう何度もあることではありませんので、ご不安をお抱えの方やお困りの方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも有効です。室蘭相続遺言相談センターは初回無料でご相談を承っておりますので、室蘭近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

室蘭の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生に相談です。私は離婚歴がありますが、私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(室蘭)

私は40年前に仕事の都合で家族と室蘭に移り住みました。しかし妻と折り合いが合わず、移り住んでから5年後に離婚をしてしまいました。私は離婚後も室蘭に住んでおり、3年前から内縁の妻と一緒に暮らしております。子供は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にもおりません。

最近周りでの葬儀なども増えて私に何かあった時のことを考えています。前妻とはあまりいい別れ方をしておらず、私が死んでも前妻に財産が行くようにはしたくありません。何も手続きをしないでいると前妻が相続人になってしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(室蘭)

A:離婚している前妻は相続人にはなりません。

離婚された前妻は相続人にはなりません。お子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に関係する方に相続人はおりません。

一方で現在室蘭で一緒に暮らされている内縁の妻にも相続権がございませんので、ご相談者様の財産を内縁の妻に残したい場合には生前のうちに対策をする必要がございます。

参考までに、法定相続人を下記に記載いたします。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様生前の対策をせずに亡くなられてしまい、内縁の妻の方がご相談者様の財産を受け取る為には、”特別縁故者に対しての財産分与制度”という制度を利用して財産の一部を内縁者が受けとれる可能性があります(相続の際に上記に該当する人がいない場合)。制度を利用するには、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、申し立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様が内縁者へ財産を残したいご意向がある場合には、内縁の奥様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、そのような生前対策をしておくと良いでしょう。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。

室蘭にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。

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