
地域
2022年01月07日
Q:前妻には相続させたくありません。推定相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたいです?(室蘭)
室蘭在住の50代男性です。今は独身者で娘と生活していますが、10年前までとある女性と結婚していました。改めて振り返るとひどい日々だったと思います。
娘の実母は娘が3歳の時に亡くなり、2年後に別の女性(彼女も子供がいました)と結婚しました。結婚当初は良かったものの、再婚した女性は自分の子どもばかりで娘を差別し、浪費癖も激しかったこともあり3年もたたず離婚を決意しました。娘のためにも正しい選択をしたと思っています。
最近、同世代の同僚が亡くなり、自分に万が一のことがあった時のために娘にはしっかり遺産を遺してあげたいと考えるようになりました。その時ふと不安に思ったのが、前妻と前妻の子どもについてです。正直、前妻や前妻の子どもに相続権があれば、何が何でも相続しようと娘にけしかけることが予想できます。前妻と暮らしていた時期は娘にとってもトラウマであり、できれば今後の人生において関わらずに生きてほしいです。
現時点において法律上、私の推定相続人は誰になるのでしょうか。(室蘭)
A:離婚した妻は相続人になりませんのでご安心ください。
結論から申し上げますと、離婚した前妻の方は相続人にはなりません。民法上現在の配偶者を除き下記の順番で相続人になります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位順位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位にあたる人が法定相続人。
実子であるお嬢様は第一順位にあたりますので、必ず相続人になります。ただしご相談内容から把握できなかったのが、前妻のお子様についてです。
結婚相手の連れ子については婚姻において養子となるわけではなく、養子縁組を結ぶことで養子となります。その後連れ子の親と離婚したとしても、勝手に養子が解消されるわけではなく離縁の手続きが必要になります。
養子については実子と同等の権利があります。また相続時において相続人が未成年者であった場合、遺産分割に関わるのは親権者である親です。結婚の時点において養子縁組をしていた場合、現在も法律上の親子関係は続いている可能性はありますので確認してみてください。
相続についてのお悩みを抱えている方やご相談をご希望の室蘭の方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料で対応させていただきます。室蘭で相続・遺言に関するご相談は、実績豊富な当事務所にご相談ください。
2021年12月01日
Q:行政書士の先生に質問です。母が亡くなった際に母の遺言書に父の名前も署名しているそうで、そのような遺言書は有効になるのでしょうか?(室蘭)
現在室蘭に住んでいる50代主婦です。先月、室蘭市内の病院で母が亡くなりました。
無事に葬儀を終え、室蘭にある実家にて母の遺品の整理を行っている最中に遺言書を見つけました。
相続人は私と父の2人です。遺言書の内容について父と話していた際に、遺言書には室蘭にあるいくつかの不動産のと母の預貯金についても記載されているそうですが、父もその遺言書に母と連名で署名をしたそうです。
父になぜ連名したのか尋ねたところ、夫婦だから同じ遺言書を作成してもいいと思ったそうです。
夫婦が連名して遺言書を作成するということは聞いたことがないのですが、母の遺言書は有効なのでしょうか?(室蘭)
A:夫婦でも二人が署名された遺言書は原則無効となります。
この度は、室蘭相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。
民法において、一つの遺言書にご本人以外の方と連名で署名されたものは“共同遺言の禁止”にあたるため2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。そのため、今回の場合ご相談者様のお母様の遺言は無効となります。
遺言書は法律で定める形式に沿ってしっかりと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たり十分な注意を払う必要があります。ご自身で作成し保管することができる“自筆証書遺言”は手軽かつ費用もかからない遺言の方法となります。しかし、法的に有効なものとして作成しないと故人の最終意思が無駄になってしまいます。“自筆証書遺言”を作成する場合には慎重に遺言書を作成することが重要となります。
室蘭相続遺言相談センターは相続に関する専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。室蘭相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続について、室蘭の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続を専門とする事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:遺産相続の手続きはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(室蘭)
室蘭で1人暮らしをしていた父が亡くなり、同じく室蘭に住む妹と一緒に遺産相続の手続きを行っています。
私自身は室蘭から離れて暮らしていますが、遠方からでも手続きを行うことはできるのでしょうか。
また、手続きにはどのくらい時間がかかるか教えていただけませんか。
なお、父の財産は室蘭の実家や室蘭市内の不動産、銀行口座の貯金があり、遺言書は残されていませんでした。(室蘭)
A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は変わります。
相続の手続きとして遺言書が残されておらず、相続人で分割について話し合うケースについてご紹介します。
【相続の手続きの流れ】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定
- 財産を調査する
- 相続人全員で財産をどのように分割するか遺産分割協議にて話し合う
【金融資産の手続き】
亡くなった被相続人の口座名義を相続人名義へ変更または解約。
その後相続人へ金融資産を分配という流れになります。
手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が必要となります。
また、資料の収集には1~2か月程度、金融機関での処理には2~3週間ほどかかります。
【不動産の手続き】
亡くなった被相続人の所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。
戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。
資料の収集には1~2か月ほど、法務局へ申請してからは2週間ほどかかります。
今回は遺言書が残されておらず、遺産分割に話し合うケースについてご説明してきましたが、自筆の遺言書がある場合や未成年、認知症の相続人がいる場合等には家庭裁判所への手続きが必要となることがあるため、追加で時間を見ておく必要があります。
室蘭相続遺言相談センターでは、遺産相続に関するご相談や遺言書の作成、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いさせていただいております。
室蘭や室蘭近郊にお住まいで遺産分割についてお困りの方は、室蘭相続遺言相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。
遺産相続に関してお悩みの室蘭の皆様のサポートができるようスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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