地域
2022年02月01日
Q:遺言書の遺言執行者に任命されました。具体的には何をすればいいのでしょうか。行政書士の先生教えていただけませんか。(室蘭)
室蘭に住んでいた父が亡くなり、生前から残しておくと言われていた遺言書を確認したところ、私が遺言執行者に任命されていました。私は一般企業に勤めるサラリーマンですし、法律の知識もありませんので少々荷が重いと感じております。父は再婚しており、前妻との間にも子供がおりますので揉めることがないかどうかも不安です。
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、遺言執行者に任命された場合、どのようなことをすればいいのでしょうか。また、私のような法律の知識のない者でも出来るのでしょうか。(室蘭)
A:遺言執行者は基本的に誰でもなることが可能です。
遺言執行者に任命されるという経験はなかなかあるものではありませんので、驚かれたことでしょう。
遺言執行者とは遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことをいいます。遺言執行者になるために資格などは必要ありませんが、破産者や未成年者がなることは出来ません。また、遺産を第三者に遺贈する場合や、遺言執行者を相続人ではない第三者を指定する場合には司法書士などの法律の専門家への依頼がおすすめです。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てを行い、任命してもらうことが可能です。なお、遺言執行者は必ず任命しなければならないわけではありません。遺言書に遺言執行者の指定がなく、家庭裁判所へ申立ても行わない場合には、相続人や遺贈によって財産を受け取る受遺者が遺言書の内容に沿って手続きを行います。
遺言執行者の役割としては相続人に代わって遺産の名義変更等、遺言書の内容を実現するための手続きを進めます。手続きによっては相続人全員に連絡をし、署名や実印の押印を集めなくてはならず、時間も労力がかかりますので、早めに手続きを進めていきましょう。
遺言執行者に任命されたものの手続きが不安だという場合には法律の専門家である行政書士へ相談することも一つの手です。
室蘭相続遺言相談センターでは室蘭にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを親身になってお伺いします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。室蘭にお住まいの皆様、室蘭近辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。
2022年01月07日
Q:前妻には相続させたくありません。推定相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたいです?(室蘭)
室蘭在住の50代男性です。今は独身者で娘と生活していますが、10年前までとある女性と結婚していました。改めて振り返るとひどい日々だったと思います。
娘の実母は娘が3歳の時に亡くなり、2年後に別の女性(彼女も子供がいました)と結婚しました。結婚当初は良かったものの、再婚した女性は自分の子どもばかりで娘を差別し、浪費癖も激しかったこともあり3年もたたず離婚を決意しました。娘のためにも正しい選択をしたと思っています。
最近、同世代の同僚が亡くなり、自分に万が一のことがあった時のために娘にはしっかり遺産を遺してあげたいと考えるようになりました。その時ふと不安に思ったのが、前妻と前妻の子どもについてです。正直、前妻や前妻の子どもに相続権があれば、何が何でも相続しようと娘にけしかけることが予想できます。前妻と暮らしていた時期は娘にとってもトラウマであり、できれば今後の人生において関わらずに生きてほしいです。
現時点において法律上、私の推定相続人は誰になるのでしょうか。(室蘭)
A:離婚した妻は相続人になりませんのでご安心ください。
結論から申し上げますと、離婚した前妻の方は相続人にはなりません。民法上現在の配偶者を除き下記の順番で相続人になります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位順位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位にあたる人が法定相続人。
実子であるお嬢様は第一順位にあたりますので、必ず相続人になります。ただしご相談内容から把握できなかったのが、前妻のお子様についてです。
結婚相手の連れ子については婚姻において養子となるわけではなく、養子縁組を結ぶことで養子となります。その後連れ子の親と離婚したとしても、勝手に養子が解消されるわけではなく離縁の手続きが必要になります。
養子については実子と同等の権利があります。また相続時において相続人が未成年者であった場合、遺産分割に関わるのは親権者である親です。結婚の時点において養子縁組をしていた場合、現在も法律上の親子関係は続いている可能性はありますので確認してみてください。
相続についてのお悩みを抱えている方やご相談をご希望の室蘭の方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料で対応させていただきます。室蘭で相続・遺言に関するご相談は、実績豊富な当事務所にご相談ください。
2021年12月01日
Q:行政書士の先生に質問です。母が亡くなった際に母の遺言書に父の名前も署名しているそうで、そのような遺言書は有効になるのでしょうか?(室蘭)
現在室蘭に住んでいる50代主婦です。先月、室蘭市内の病院で母が亡くなりました。
無事に葬儀を終え、室蘭にある実家にて母の遺品の整理を行っている最中に遺言書を見つけました。
相続人は私と父の2人です。遺言書の内容について父と話していた際に、遺言書には室蘭にあるいくつかの不動産のと母の預貯金についても記載されているそうですが、父もその遺言書に母と連名で署名をしたそうです。
父になぜ連名したのか尋ねたところ、夫婦だから同じ遺言書を作成してもいいと思ったそうです。
夫婦が連名して遺言書を作成するということは聞いたことがないのですが、母の遺言書は有効なのでしょうか?(室蘭)
A:夫婦でも二人が署名された遺言書は原則無効となります。
この度は、室蘭相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。
民法において、一つの遺言書にご本人以外の方と連名で署名されたものは“共同遺言の禁止”にあたるため2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。そのため、今回の場合ご相談者様のお母様の遺言は無効となります。
遺言書は法律で定める形式に沿ってしっかりと作成しないと原則無効となってしまいますので、作成に当たり十分な注意を払う必要があります。ご自身で作成し保管することができる“自筆証書遺言”は手軽かつ費用もかからない遺言の方法となります。しかし、法的に有効なものとして作成しないと故人の最終意思が無駄になってしまいます。“自筆証書遺言”を作成する場合には慎重に遺言書を作成することが重要となります。
室蘭相続遺言相談センターは相続に関する専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。室蘭相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続について、室蘭の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続を専門とする事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
12 / 18«...1011121314...»
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。