室蘭市
2024年08月05日
Q:行政書士の先生に父の相続で必要な戸籍に関する質問です。(室蘭)
室蘭で一人暮らしをしていた父が、先月亡くなりました。今は相続手続きを進めているところです。母は数年前に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみです。相続手続きで室蘭にある銀行へ行き、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、書類が不十分とのことでした。窓口で、必要な戸籍を大まかに説明はされたのですが、収集方法などいまいち分かっておりません。必要な戸籍と収集方法について教えていただきたいです。(室蘭)
A:相続で必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在の戸籍です。
相続手続きで必要な戸籍は下記となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することによって以下を確認することができます。
- 被相続人の出生日や誰と誰との間の子なのか
- 被相続人に兄弟姉妹はいるのか
- 被相続人が誰と結婚したか
- 被相続人に子供は何人いるのか
- 被相続人はいつ亡くなったのか
- 亡くなった時点で配偶者はいないのか
- 認知している子や養子はいないのか など
万が一、ご相談者様以外に認知している子や養子がいる場合にはご相談者様以外にも相続が発生しますので注意が必要です。
なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度である”戸籍の広域交付”が開始されました。この制度により、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村での請求で揃うようになりました。ただし、広域交付の制度が利用可能なのは本人、配偶者、子、父母となり、兄弟姉妹及び代理人は利用できません。
一概に戸籍といっても戸籍の種類は多いので、どの戸籍を用意すればよいのか分からない方も多くいらっしゃいます。また、戸籍の収集だけでなく相続手続きには複雑なものも多く、思いのほか時間や手間がかかってしまうケースもあります。期限のある手続きが必要な場合には早めに着手しなければなりません。相続手続きをご自身で進めるのはご不安な方、忙しくて手続きをする時間がない方など、相続でお困りの方は室蘭相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターは室蘭で相続手続きの実績豊富な専門家が室蘭の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にお利用ください。
2024年07月03日
Q:行政書士の方、内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効とはどういうことでしょうか。(室蘭)
私は現在、室蘭で内縁の妻と暮らしており、彼女とは籍を入れてはいません。私は20年ほど前に前妻と離婚していて、元妻の下に成人した子供が一人います。子供には何回か会ったりもしましたが、前妻には離婚以降会っていないのですっかり忘れていたのですが、最近、体調を崩して入院をしたことから、相続について色々思うところが出てきました。遺産分割について、息子はもちろんですが内縁の妻にも遺産を渡したいと考えています。ただ、籍を入れていない場合は相続権がないらしく、どうしたら遺産を渡すことができるか調べてみたところ、遺言書が有効と知りました。どのような遺言書を作成すれば良いか、素人の私にもわかるように教えてください。(室蘭)
A:遺言書で内縁関係の方に遺産を渡す旨を記載します。
ご指摘のように内縁関係の奥様には相続権がありませんので、このままご相談者様が何もしないまま亡くなると、推定相続人であるご子息がご相談者様の全財産を相続します(推定相続人がひとりの場合)。内縁関係の奥様にも財産を渡したいという場合には、遺言書でその旨を記載します。そうすることで相続人ではない方にも「遺贈」として財産を渡すことができます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回の場合は公証役場において公証人が作成する「公正証書遺言」で作成すると良いでしょう。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので紛失の心配がないだけでなく、法律の知識を持った公証人が遺言者の口述をもとに筆記して作成するため、方式による不備がありません。
また、遺言書には、相続発生時に遺言の内容通りに遺産分割手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を記載しておきましょう。遺言執行者が内縁関係の奥様の代わりに相続手続きを進めてれます。
ただし、遺言書には何を書いても許されるというわけではなく、ご子息の遺留分に配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が有する権利で、相続財産を最低限受け取ることができる割合です。もしも内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害したことになります。そのためご子息が、内縁関係の奥様に「遺留分が侵害された」と訴え裁判沙汰になってしまう可能性が否定できません。内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いような内容の遺言書を作成することが好ましいでしょう。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、相続の流れについて教えてください。(室蘭)
先月、友人のお父さんが50代で亡くなったのですが、友人が相続手続きについて何をやったらいいか分からず困っていました。自分が何か手伝えることがあればと思い、悲しみにくれて何も手が付けられないでいる友人に代わり相続について先に勉強しておこうと思って問い合わせました。いずれ自分もやることになるので、無駄ではないと思っています。ただ、相続については今まで考えたこともなかったので、できれば素人にもわかりやすく教えていただけると助かります。今後もしかしたら友人と貴所に伺うかもしれませんのでその際はよろしくお願いします。(室蘭)
A:一般的な相続の流れをご紹介します。
大事なご家族がお亡くなりになった後のご遺族は、悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが多く発生します。限られたお時間の中、余裕をもって大切な方を見送ってあげられるように早めにご準備されると良いでしょう。
相続が開始されましたらまず亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書に書かれた分割内容は基本的には法定相続分よりも優先されるため、遺言書のある相続では遺産分割協議を行う必要が無く、遺言書の内容に従って分割します。ここでは遺言書のない相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査・・・被相続人の出生から死亡までに籍を置いた全地域の戸籍を収集して相続人を確定します。確定した相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
②相続財産の調査・・・被相続人の財産を調査してその内容を明らかにします。相続財産には、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれるため場合によっては相続放棄も視野に入れる事になります。持ち家にお住まいの方は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども用意します。揃えた資料をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する・・・単純承認、相続放棄、限定承認の中からどの方法で遺産を相続するか決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行わないと借金を含めた全財産を相続する単純承認をしたことになります。
④遺産分割を行う・・・遺産の分割方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。まとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名捺印をします。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う・・・不動産や有価証券などを相続する際は、被相続人名義から相続人へ変更します。
相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。お困りの際は相続の専門家にお気軽にご相談ください。
室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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