室蘭市
2021年02月10日
Q:行政書士の先生に質問ですが、相続において遺産分割協議書は絶対に作らなければならないものですか。(室蘭)
室蘭在住の60代女性です。先日、室蘭市内の病院に入院していた夫が亡くなりました。葬儀も終えましたので、最近は相続の手続きをはじめたところです。夫はこれまで大きな病気をしたこともなかったのですが、数カ月前に突然体調を崩して他界してしまったため、遺言書を遺す余裕もありませんでした。しかし遺産はそれほど多くなく、自宅とわずかな預貯金のみです。また相続人にあたるのも私と娘の2人しかいないので、遺産分割については軽く話し合っただけですぐに決まりました。今後も相続に関して揉めるようなことはなさそうですし、遺産分割協議書は作らなくていいかと思っているのですが、どうでしょうか。(室蘭)
A:相続手続きの場面など必要になる可能性があるため作成しておきましょう。
ご相談いただきましてありがとうございます。遺産分割協議書は状況によっては不要(遺言書がある、相続人が1人など)となる書類ではありますが、今回のご相談者様の場合、作成しないと手続きが進められない可能性があります。相続人がお嬢様とお二人とのことですが、今後の相続手続きを滞りなく進めていくためには重要となるので作成をしておきましょう。
遺言書が遺されていた場合、遺産分割はせず遺言書の内容に従って相続手続きをするため、遺産分割協議書は不要です。しかし、ご主人様は遺言書を作成されていなかったということですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと考えられます。たとえば相続税の申告や法定相続分での共有する以外の不動産の相続登記の際には、基本的に遺産分割協議書の提出が求められます。また、遺産分割協議書の無い場合は、金融機関で預金を引き出す際に相続人全員の署名押印が求められますから、預金口座が多い場合には手間が増えてしまいます。
仲の良いご家族であってもトラブルになることはあり得ますので、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事でご多忙の方は、専門家への依頼をご検討ください。室蘭 相続遺言相談センターでは、室蘭エリアにお住まいのみなさまの相続に関するお悩みを数多く承っております。室蘭の地域事情にも詳しい相続のプロがみなさまのご事情を丁寧にヒアリングし、迅速かつ正確な相続手続きを実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。室蘭のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:生前に遺言書を作成し、家族間でのトラブルを回避したいので行政書士の先生にお力添えいただきたい。(室蘭)
結婚を機に室蘭で暮らし、現在まで大病もせずにおります。しかし、現在70歳となり今後同じように健康でいられるのか、突然のことで家族が困ることがないだろうかと不安なり、この度遺言書をのこそうと検討しています。家族に残す財産として、室蘭市内不動産がいくつかと、多少預貯金があります。妻は数年前他界しており、相続人は2人の子供になるかと思います。相続を経験した友人から、関係の良好であった家族であっても相続をきっかけに関係性が悪くなり疎遠になってしまうこともあるとききました。今まで家族で仲良くやってきましたので、私の亡き後に兄弟で揉めるようなことのないよう準備をしておきたいと思います。遺言書作成の書籍などに目を通しましたが、やはり専門家の先生に直接お話しを伺いたいと思いますので、円満な相続となるようにぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)
A:ご自身のご希望を反映した遺言書を作成しましょう。
遺言書がある場合の相続手続きでは、遺言書の内容が最優先されます。ですから、遺言書を生前に残しておくことで、ご自身のご希望通りに相続手続きを行う事が可能になります。ぜひ、元気で生活のできている今のうちに、ご相談者様とご家族とが安心して暮らせる内容を検討しましょう。私どもが最後まで丁寧にサポートをさせて頂きます。
今回のケースですと、相続財産のメインは不動産になるかと思います。不動産が相続財産として多くあるケースでは、相続の際に揉めることが多く見受けられます。ですから、トラブルにならないよう遺言書を作成し、実際に相続が発生した際には遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。
遺言書を残すことをご検討中の方は、ご自身が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、生前よりしっかりと対策をしておくことで後々の相続トラブル対策を回避することができるでしょう。
こちらからは、遺言書の基本的な内容について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のとおり3種類があり、それぞれに特徴がありますので、ご自身にあった内容で作成しましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽に作成が可能ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要になります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人立会いで作成をします。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成には費用がかかります。遺言書を確実にしたい場合は、この公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、あまり用いられていない方式です。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭のみなさまの遺言書作成のサポートをしております。室蘭で培ってきた経験がございますでの、安心してお任せください。遺言書の作成以外にも、相続に関する全般についてご対応が可能でございます。相続でお困りでしたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。室蘭の皆様のお困り事に親身に対応をさせて頂きます。
2020年12月15日
Q:行政書士の先生にご相談があります。現在入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、寝たきりの父が病床で作成することは可能ですか?(室蘭)
初めまして、行政書士の先生にご相談があります。私は室蘭に住んでいる50代の会社員です。現在70代の父は室蘭にある病院に入院しており、長らく闘病生活を送っています。意識はしっかりしていますが、寝たきりの状態です。自身の状態を悟ったのか、最近父が遺言書を作りたいと言ってきます。父と私は建築士であり、一緒に父名義の自宅の一部をオフィスにして働いていました。父としては大切な職場の環境をそのまま私に引きついでほしいと思っているようです。しかし私にはあまり仲の良くない弟がおり、父の死後、相続財産に対して強く主張してくることを懸念しているようなのですが、父は病床に居りますので、専門家に会うために外出したりすることは出来ません。そんな父が遺言書を書く事は可能でしょうか?(室蘭)
A:基本的には病床にて遺言書を作成することは可能です。
お父様が、意識がはっきりされている状態で筆を執ることが出来るようでしたら自筆証書遺言を作成することが可能です。ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたらすぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言には財産目録を添付しなければなりませんが、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
もしも現在のお父様が遺言書の全文を自書することが困難な状況である場合は、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言書もあります。ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様のご容態次第では遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、遺言書作成の専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。
【公正証書遺言メリット】
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※なお「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請し、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。ただし、自筆証書遺言を法務局にあずけるためには、本人が出向く必要があるため、入院先から移動できない状態の場合には難しいでしょう。
室蘭にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるためにもぜひ私ども室蘭相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様の相続のご相談を多く承っております。室蘭の皆さまのお役に立てるよう、室蘭の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
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