遺産分割に応じない相続人がいる場合
遺言書が存在しない場合、遺産分割をどうするかは相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をし、合意をもって正式に決まります。
しかし、相続人の中に遺産分割に応じず、相続放棄の意志も示さない相続人がいると話し合いがうまく進みません。
たいていのケースでは、その相続人が勝手な思い込みより遺産の権利を主張したり、他の相続人に対して後ろめたいようなことがある場合が多くあります。
相続人の一人が話し合いに応じてくれないケース
例1 被相続人の財産管理をしていた相続人が、遺産分割の主導権は自分にあると思い込んでいる
生前から被相続人の通帳をまかされ生活費を管理していたり、一緒に同居して当たり前に支援を受けていた結果、普段からご自身の生活費と混同していたりすると、自分に権利があると思い込んでいる場合があります。
例2 被相続人の家に同居していた相続人が、住居が奪われると思って協議に応じない
同居していた相続人にとって、相続が発生したことにより被相続人名義の住んでいた家から追い出される可能性は避けたいと考えてしまいます。
例3 被相続人の預金をすでに使いこんでしまっている。そのことを他の相続人に言及されたくないために協議に参加できない
相続が発生しそのことを銀行等が知ることになると口座は凍結されますが、その前にキャッシュカード等で預金を引き出し、一部の相続人が使ってしまうケースもあります。
生前から被相続人の財産管理をしていた相続人は被相続人よりキャッシュカードを預かり、普段から自由に引き出すことのできる環境にあります。そのため、遺産分割協議を行う時点ですでに、本来あるはずの預貯金がほとんど残っていなかったという相談も多くあるのです。つまり遺産分割協議に応じないまま、相続人の一人が被相続人のキャッシュカードを使って財産を使い込んでしまったということになります。
話し合いに応じない限り、使い込まれた財産を取り戻すためには法的手続きを行う必要があります。一年以上も時間がかかり、全部を回収することは出来なかったうえ、余計な費用もかかってしまったということもありえるのです。一部の相続人の都合により、遺産分割協議が進まないまま放置していると、他の相続人がきちんと遺産を引き継げなくなく可能性もあるので、このような状況を危惧するのであるならば、早い段階から専門家に相談することをおすすめいたします。
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