相続放棄が受理されない

相続放棄の手続きの期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内となります。その期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がありますが、必ずしも受理されるとは限りません。
では、どんな場合に家庭裁判所で受理されないのでしょうか。

被相続人の財産を使用してしまった場合

例)

  • 被相続人の預貯金を(金額の大小にかかわらず)使った
  • 被相続人の財産である不動産の名義を相続人に変更した
  • 被相続人宛ての請求書の代金を支払った

相続放棄の手続きの前に上記のような行為を行った場合、たとえ少額であったとしても金銭を使用したこととなり、単純相続をしたとみなされ、後に相続放棄の申述を行っても、受理されません。
受理されないと相続放棄できませんので、被相続人のマイナスの財産である債務をも相続しなければなりません。

被相続人宛の請求書に関しては特に注意が必要です。被相続人の債務は相続財産になりますので、返済額が少ないからと何も考えず支払ってしまうと、「相続財産の一部を処分した」となり財産を使ったとみなされます。そうなると、もし他に金額の大きな借金が見つかった場合、相続放棄できなくなり、相続人が被相続人の負債を背負うことになりかねませんので注意が必要です。
債権者の中にはこのことを利用して、相続人に「一万円だけでも払ってくれないか」と内容証明を送る事例があります。しかしそこで支払ってしまうと、相続放棄ができなくなり、結局は債権者の思惑通り、残りの借金の債務を負わされることになります。
全ての手続きを終えるまで被相続人の財産には手を付けないようにしましょう。

相続放棄の申請書類に不備があった場合

相続放棄には期限があり、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

相続放棄の申述には数種類にわたる多くの書類を用意する必要があります。書類を集めることに思った以上に時間を要し、期限ぎりぎりに申請をしたが、書類に不備があって結局期限内に受理してもらえなかったというケースは少なくありません。本来支払わなくてよいものを支払うほど無駄なものはありませんので相続放棄を検討するのであれば、迅速に行動を始めましょう。

また、書類の不備等をなくすためにも最初から専門家に依頼、相談することをお勧めいたします。

 

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