法定相続人とは

人が亡くなると相続が発生します。亡くなった人の財産を相続すべき人は民法で定められており、この民法で定められた相続人を”法定相続人”といいます。

法定相続人は、民法によって第1順位から第3順位までが定められており、遺言書が無い場合には、この順位に従って相続する権利を有することになります。つまり下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

順位について詳しく見ていきましょう。

法定相続人:第1順位

被相続人(故人)の子(直系卑属)

「子」が既に亡くなっている場合には子の子である孫(代襲相続)

代襲相続は、子が健在な場合には、行うことはできません。なお、嫡出子だけに限らず、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。配偶者との相続配分はそれぞれ2分の1の配分になり、子供が複数いる場合は2分の1を子の人数で等分します。

法定相続人:第2順位

被相続人親や祖父母(直系尊属)

第2順位の相続人には、被相続人に”1順位の相続人がいない場合”に相続の権利が発生します。被相続人の親が相続開始時に既に亡くなっている場合に祖父母が健在であれば、祖父母へ相続の権利が発生します。

配偶者との相続配分は配偶者が3分の2で、被相続人の親は3分の1を2人で等分します。

法定相続人:第3順位

被相続人の兄弟姉妹

上記で説明をした”1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合”に、第3順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。配偶者との相続配分は配偶者が4分の3で、4分の1を兄弟の人数で等分します。

被相続人の兄弟姉妹は既に亡くなっており、兄弟姉妹の子が存命の場合には、兄弟姉妹の子供たちが一代に限り代襲相続する権利が発生します。

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