改製原戸籍について

改正原戸籍とは

相続の手続きを開始すると、まず相続人の調査のため被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍収集をすることになりますが、戸籍の中には改正原戸籍という種類の戸籍があります。

日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があり、この戸籍法は何度か改正されているのですが、改正前の従前の様式で記載された戸籍を改正原戸籍(正式には「かいせいげんこせき」、「かいせいはらこせき」と読むこともあります)といいます。

また最近では、ほとんどの自治体で戸籍をコンピュータなどでデータ化しています。データ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれており、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。これまで、戸籍法は何度も改正され、その度に様式が変更され戸籍が改められてきました。現在使用されている最新の戸籍をご自身で取得する機会はあっても、古い戸籍を遡って取得する機会はなかなか無く、改正原戸籍はあまり馴染みのないものだと思います。

では実際に戸籍の歴史を見てみましょう。

戸籍の歴史

明治31年式戸籍

当時の家制度を反映させた戸籍で、従前の戸籍との大きな違いは「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられています。いつどのような原因で家督相続が行われ、戸主になったのか記載されるようになりました。

大正4年式戸籍

大正4年の改正では、戸主以外の家族の記載が詳細になり、生年月日、両親の名前に加え、戸主との関係性が記載されるようになったほか、明治31年に導入された「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が無くなり、”戸主の事項欄に記載する”という方式を採用しました。

昭和23年式戸籍

昭和23年の改正では、今まで続いてきた家制度が廃止されました。「家」単位で作成されていた戸籍に対し、「家族」単位に変更になったことに加え、「戸主」が廃止され、「筆頭者」になりました。

平成6年式戸籍

これまでの紙媒体での管理から、コンピュータで管理する体制となり、横書きA4サイズの書式となりました。

これに伴って、戸籍謄本は「全部事項証明書」戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。

 

このように戸籍も法律によって変化をしてきました。古い戸籍になればなるほど、それを読むことが難しくなります。混乱することなくスムーズに戸籍の収集が行えるように、改正原戸籍についていま一度、確認してみましょう。

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