不動産の名義変更手続き
こちらのページでは室蘭の皆様へ相続における不動産の名義変更手続きについてご案内いたします。
不動産(土地や建物)は、所在や所有者などの情報を公に明らかにするため、法務局が詳細を管理し記録しています。相続により不動産の所有者が亡くなった人から相続人へと移動した際には、名義変更の手続きをする必要があります。この手続きを「相続登記」と言います。
相続登記を行うには、法務局に「どの不動産を」「誰が」「どの割合で」相続するか、を証明する必要があります。一部例外を除き、遺産分割協議を行わずに相続登記はできません。まずは一般的な相続手続きの流れに沿って、戸籍謄本の収集から進めていきましょう。
遺言書がある場合の不動産の名義変更
相続では、相続財産の承継方法について相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。ただし遺言書が遺されている場合は例外であり、遺言書の内容を優先し手続きを行います。
遺言では相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈といいます)も可能です。この場合、相続登記ではなく「遺贈登記」を行います。相続登記とは異なり遺贈登記は受遺者単独では行うことができず、登記申請の際には相続人全員もしくは遺言執行者の署名が必要です。
2024年より相続登記は義務化
相続登記は法律による明確な期限等が定められていなかったため、被相続人名義のまま放置されてしまうケースも少なくありませんでした。
しかしながら相続登記を怠ると、次世代の相続が開始した際にトラブルになったり、国が所有者を確認できず公共事業や復興事業が進まなかったりと、多くの問題が発生することが考えられます。
このような状況を鑑みて、2024年4月から相続登記の義務化に関する改正法が施行され、期限以内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が科せられることが決定しました。なお、法改正前に相続した不動産にもついても義務化の対象になるため、不動産を相続した際はすみやかに相続登記を行いましょう。
室蘭相続遺言相談センターでは提携先の司法書士と連携し、室蘭にお住まいの皆様の相続登記をサポートさせていただきます。「相続が発生し不動産を相続する予定だが進め方がわからない」方や、「過去に土地を相続したけれども手続きを行っていない」という方もお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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