相談事例

室蘭の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、父の遺言書を発見しました。開封して遺言書の通りに進めれば問題ありませんか?(室蘭)

室蘭在住の50代主婦です。先日、父が亡くなりました。室蘭市の葬儀場で葬式を終え、実家の遺品整理をしていたところ父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。封筒はしっかり封がされています。その時は私のみで遺品整理を行っていたため開封せずにいましたが、家族が集まった時に開封して中を確認したいと思います。内容によっては家族が納得するかは分かりませんが、開封したらそのまま遺言の通りに進めればよいのでしょうか。(室蘭)

A:自筆証書遺言書を発見したら、開封する前に検認を行う必要があります。

ご相談者様が発見した遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言書です。自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認をせずに勝手に開封することはできません。勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。自筆証書遺言書を発見したら開封せず、戸籍等の必要書類をご準備の上、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

なお、2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となりました。同じ自筆証書遺言でも法務局で保管されていたもの関しては検認の手続きは不要です。

家庭裁判所での検認は、遺言書の形状、訂正など、検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きです。検認は申立人以外の相続人全員が揃わなくても行われます。

検認の手続きを終えた遺言書には検認済証明書が付きます。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されるため、検認済の遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。しかし、一部の相続人の遺留分を侵害している内容の遺言である場合には、その相続人は遺留分を請求することが可能です。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の大まかな流れとなります。遺言書はその種類によって扱いが異なりますのでお気をつけください。

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