室蘭の方より遺言書に関するご相談
2023年08月02日
Q:父の書斎を片付けていたら遺言書らしきものを発見しましたが、開けてもいいものか行政書士の先生に伺います。(室蘭)
先日、室蘭の実家に住む父が亡くなったので室蘭市内の斎場で葬式を行いました。父はもう高齢でしたし、入院もしていたためある程度の覚悟はできていましたが、実際もう会えないとなると悲しみもひとしおです。今は母と一緒に父の書斎を片付けているところですが、父の机の引き出しの中から遺言書らしきものを見つけました。封書の表には家族の名前が書かれており、糊付けされています。特徴のある筆跡から父が書いたのは一目瞭然です。私は東京在住のため室蘭での滞在期間が決まっています。一刻も早く中身を確認したいのですが、遺言書はこの場で開封しても大丈夫でしょうか?(室蘭)
A:自筆遺言書は家庭裁判所で検認を行ってからでないと開封できません。
お父様が手書きで作成された遺言書のことを自筆証書遺言と言います。自宅など、法務局以外で保管されていた遺言書は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行ってからはじめて開封することが出来ます。家庭裁判所における検認は、遺言書の形状や訂正などといった検認日時点での内容を明確にすることを目的としています。また、相続人が遺言書の存在とその内容を確認できるため偽造防止としても効果的です。自筆証書遺言を見つけた際は、検認手続きの準備としてまず家庭裁判所に提出する戸籍等を集めてから家庭裁判所に赴きます。家庭裁判所へは相続人全員が参加しなくても、申立人だけで検認手続きを行なうことは可能ですが、検認を行わないと遺言書の内容に沿った不動産の名義変更等、各種手続きを行うことはできません。家庭裁判所において遺言書の検認が完了すると遺言書には検認済証明書が付きますので、その遺言書を元に相続手続きを進めていきます。
なお、家庭裁判所において検認の手続きを行わず、遺言書を勝手に開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
また、少し話が逸れますが、もしも開封した遺言書において一部の相続人の遺留分を侵害する内容が書かれていた場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となりますのでその際は相続の専門家にご相談ください。
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