室蘭の方より遺言書についてのご相談
2021年01月14日
Q:生前に遺言書を作成し、家族間でのトラブルを回避したいので行政書士の先生にお力添えいただきたい。(室蘭)
結婚を機に室蘭で暮らし、現在まで大病もせずにおります。しかし、現在70歳となり今後同じように健康でいられるのか、突然のことで家族が困ることがないだろうかと不安なり、この度遺言書をのこそうと検討しています。家族に残す財産として、室蘭市内不動産がいくつかと、多少預貯金があります。妻は数年前他界しており、相続人は2人の子供になるかと思います。相続を経験した友人から、関係の良好であった家族であっても相続をきっかけに関係性が悪くなり疎遠になってしまうこともあるとききました。今まで家族で仲良くやってきましたので、私の亡き後に兄弟で揉めるようなことのないよう準備をしておきたいと思います。遺言書作成の書籍などに目を通しましたが、やはり専門家の先生に直接お話しを伺いたいと思いますので、円満な相続となるようにぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)
A:ご自身のご希望を反映した遺言書を作成しましょう。
遺言書がある場合の相続手続きでは、遺言書の内容が最優先されます。ですから、遺言書を生前に残しておくことで、ご自身のご希望通りに相続手続きを行う事が可能になります。ぜひ、元気で生活のできている今のうちに、ご相談者様とご家族とが安心して暮らせる内容を検討しましょう。私どもが最後まで丁寧にサポートをさせて頂きます。
今回のケースですと、相続財産のメインは不動産になるかと思います。不動産が相続財産として多くあるケースでは、相続の際に揉めることが多く見受けられます。ですから、トラブルにならないよう遺言書を作成し、実際に相続が発生した際には遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。
遺言書を残すことをご検討中の方は、ご自身が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、生前よりしっかりと対策をしておくことで後々の相続トラブル対策を回避することができるでしょう。
こちらからは、遺言書の基本的な内容について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のとおり3種類があり、それぞれに特徴がありますので、ご自身にあった内容で作成しましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽に作成が可能ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要になります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人立会いで作成をします。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成には費用がかかります。遺言書を確実にしたい場合は、この公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、あまり用いられていない方式です。
室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭のみなさまの遺言書作成のサポートをしております。室蘭で培ってきた経験がございますでの、安心してお任せください。遺言書の作成以外にも、相続に関する全般についてご対応が可能でございます。相続でお困りでしたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。室蘭の皆様のお困り事に親身に対応をさせて頂きます。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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