信託財産とは
このページでは家族信託における信託財産についてご説明します。
信託財産とは、委託者が所有し受託者に託す財産のことです。
基本的にはプラスの財産であれば、信託財産にする事が可能です。
下記にて信託財産の一例をご紹介いたします。
- 金融資産(現金、預貯金、株式など)
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産は、誰のもの?
委託者が受託者に信託した財産は誰のものでもなくなり「信託財産」となります。
例えば、信託財産が不動産であった場合、受託者に託した不動産は、受託者が管理・運営する事になるため、信託事務の便宜上、不動産の登記は受託者の名義に変更されますが、最終的に所有権は、信託の権利帰属者に移転されます。
預金を信託する場合
預貯金を信託するということは、銀行に対し「預けた金銭の払い出しを受ける権利」のことを指しています。契約上では預けた人以外の誰かに譲渡することはできません。つまり銀行の預貯金を誰かに託し、債権を受ける権利を移転することはできないので注意しましょう。
では、預貯金を信託財産にしたい場合にはどうすればよいかというと「委託者(A)と受託者(B)]の名義で金融機関に口座を作成してもらい、ここの口座に現金を預け入れることで、預金を信託し、受託者に管理・運営をしてもらう事が可能となります。金融機関によっては対応してもらえない場合もあるため事前に問い合わせて確認することをおすすめいたします。
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